民事訴訟法 第190問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R06 第39問
論点: 証拠の収集・証拠調べ
問題
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ア〜オの各記述の正誤を判定し、正しいものの組合せを選ぶ。
公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
訴えの提起前における証拠保全の手続においては、証人の尋問をすることはできない。
234条は、証拠保全に関し、あらかじめ証拠調べをしておかなければ証拠の使用が困難となる事情があるとき、申立てにより裁判所が証拠調べをすることができるとしており、第4章第2節に証人尋問についての定めがあるため、訴え提起前でも証人尋問が可能。
根拠条文:民事訴訟法234条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (証拠保全)
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
裁判所は、必要があると認めるときは、提出された文書の原本を書証として取り調べた後、これを留め置くことができる。
227条は、裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができると定める。提出文書を原本として取り調べた後に留め置くことも認められる。
根拠条文:民事訴訟法227条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法227条―現行条文本文
第二百二十七条 (文書の留置等)
裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。
提出又は送付に係る文書については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。
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p3 /
検証の申出は、期日前においてはすることはできない。
180条2項は、証拠の申出は期日前においてもすることができると定める。検証についても期日前申出が否定されない。
根拠条文:民事訴訟法180条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法180条第2項―現行条文本文
証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
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p4 /
文書の所持者が、その文書につき文書提出義務を負うときであっても、当該所持者に対して当該文書の送付の嘱託をすることができる。
219条は書証の申出を文書提出と文書所持者への提出命令申立てに分けて定め、226条本文は文書提出義務の有無にかかわらず文書の送付の嘱託を申し立てることができるとしている。
根拠条文:民事訴訟法219条・e-Govで法令を開く民事訴訟法226条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法219条―現行条文本文
第二百十九条 (書証の申出)
書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
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民事訴訟法226条―現行条文本文
第二百二十六条 (文書送付の嘱託)
書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。
ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
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p5 /
訴えの提起前における証拠収集の処分においては、調査の嘱託をすることはできない。
132条の4第1項2号は、必要な調査を官庁や学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することを認めている。訴え提起前の証拠収集でも調査の嘱託は可能。
根拠条文:民事訴訟法132条の4第1項第2号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法132条の4第1項第2号―現行条文本文
二 必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に嘱託すること。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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