民事訴訟法 第189問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H24 第64問
論点: 証拠収集活動一般
問題
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公式解答
2 / 4
正誤・解説
1 /
第三者の営業秘密に関する事項について訴えの提起前における照会をすることができるのは、相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合に限る。
132条の2第1項ただし書は、第三者の営業秘密に関する事項の照会について、相手方が回答することをその第三者が承諾した場合には適用しないとしている。
根拠条文:民事訴訟法132条の2第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法132条の2第1項第3号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法132条の2第1項―現行条文本文
訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知(以下この章において「予告通知」という。)を書面でした場合には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は被予告通知者の選択により書面若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるものをいう。以下同じ。)のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。
ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 第百六十三条第一項各号のいずれかに該当する照会
二 相手方又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答することにより、その相手方又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの
三 相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会
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民事訴訟法132条の2第1項第3号―現行条文本文
三 相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会
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2 /
訴訟の係属中にする当事者照会は、相手方の職業の秘密として証言を拒絶することができる事項と同様の事項についてもすることができる。
163条6号は、証言拒絶事由に関する事項と同様の事項についての当事者照会を除外している。職業の秘密に関する事項は例示された除外類型に当たるため、照会できない。
根拠条文:民事訴訟法163条・e-Govで法令を開く民事訴訟法163条第6号・e-Govで法令を開く民事訴訟法196条・e-Govで法令を開く民事訴訟法197条第1項第3号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法163条―現行条文本文
第百六十三条 (当事者照会)
当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は相手方の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。
ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 具体的又は個別的でない照会
二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
三 既にした照会と重複する照会
四 意見を求める照会
五 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
六 第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会
当事者は、前項の規定による書面による照会に代えて、相手方の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。
相手方(第一項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、当事者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。
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民事訴訟法163条第6号―現行条文本文
第百六十三条 (当事者照会)
当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は相手方の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。
ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 具体的又は個別的でない照会
二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
三 既にした照会と重複する照会
四 意見を求める照会
五 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
六 第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会
当事者は、前項の規定による書面による照会に代えて、相手方の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。
相手方(第一項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、当事者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。
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民事訴訟法196条―現行条文本文
第百九十六条 (証言拒絶権)
証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。
証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
二 後見人と被後見人の関係にあること。
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民事訴訟法197条第1項第3号―現行条文本文
三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合
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3 /
裁判所は、訴えの提起前における証拠収集の処分として、文書送付の嘱託や、専門的な知識経験に基づく意見の陳述の嘱託をすることができる。
132条の4第1項第1号は文書送付の嘱託を、第3号は専門的知見に基づく意見の陳述の嘱託を認めている。
根拠条文:民事訴訟法132条の4第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法132条の4第1項第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法132条の4第1項第3号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法132条の4第1項―現行条文本文
裁判所は、予告通知者又は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。
ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
一 文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を嘱託し、又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその電磁的記録の送付を嘱託すること。
二 必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に嘱託すること。
三 専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。
四 執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。
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民事訴訟法132条の4第1項第1号―現行条文本文
一 文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を嘱託し、又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその電磁的記録の送付を嘱託すること。
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民事訴訟法132条の4第1項第3号―現行条文本文
三 専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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4 /
証拠保全の手続において証人尋問がされた場合には、当事者がその証人について口頭弁論における尋問の申出をしたときでも、裁判所は、その尋問をする必要はない。
242条は、証拠保全で証人尋問をした場合でも、当事者の申出があれば、裁判所は口頭弁論でその尋問をしなければならないとしている。
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民事訴訟法242条―現行条文本文
第二百四十二条 (口頭弁論における再尋問)
証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
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5 /
裁判所は、訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかとなるべき証拠となるものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときでなければ、訴えの提起前における証拠収集の処分をすることができない。
132条の4第1項本文は、訴え提起後の立証に必要な証拠となるべきものにつき、申立人が自ら収集することが困難な場合に限って、訴え提起前の証拠収集処分を認めている。
根拠条文:民事訴訟法132条の4第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法132条の4第1項―現行条文本文
裁判所は、予告通知者又は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。
ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
一 文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を嘱託し、又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその電磁的記録の送付を嘱託すること。
二 必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に嘱託すること。
三 専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。
四 執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。
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