民事訴訟法 第187問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H27 第42問
論点: 文書提出命令
問題
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(参照条文)民事訴訟法
(文書提出義務)
第220条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一~三 (略)
四 前3号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ 文書の所持者又は文書の所持者と第196条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
ハ 第197条第1項第2号に規定する事実又は同項第3号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書
公式解答
4
正誤・解説
1 /
民事訴訟法第220条第4号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。
解説では、民訴法221条1項・2項により、220条4号を原因とする申立てには書証の申出を文書提出命令の申立てで行う必要があるとされている。
根拠条文:民事訴訟法221条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法221条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法220条第4号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法221条第1項―現行条文本文
文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 文書の表示
二 文書の趣旨
三 文書の所持者
四 証明すべき事実
五 文書の提出義務の原因
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民事訴訟法221条第2項―現行条文本文
前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。
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民事訴訟法220条第4号―現行条文本文
第二百二十条 (文書提出義務)
次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
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2 /
文書提出命令の申立てをする場合において、文書の表示又は文書の趣旨を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。
解説では、民訴法222条1項により、表示・趣旨の特定が著しく困難な場合は、所持者が文書を識別できる事項を示せば足りると説明されている。
根拠条文:民事訴訟法222条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法222条第1項―現行条文本文
文書提出命令の申立てをする場合において、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。
この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。
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3 /
裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
解説では、民訴法223条2項により、第三者に対して文書提出を命じる場合にはその第三者を審尋しなければならないとされている。
根拠条文:民事訴訟法223条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法223条第6項・e-Govで法令を開く民事訴訟法223条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法223条第2項―現行条文本文
裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
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民事訴訟法223条第6項―現行条文本文
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。
この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。
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民事訴訟法223条第4項―現行条文本文
前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。
一 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
二 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
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4 /
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該当するかどうかの判断をするためには、いわゆるインカメラ手続を採ることはできない。
解説では、民訴法223条6項により、220条4号ロ該当性の判断のためには文書を所持者に提示させることができるとされ、インカメラ手続は可能である。
根拠条文:民事訴訟法223条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法223条第6項・e-Govで法令を開く民事訴訟法220条第4号・e-Govで法令を開く民事訴訟法223条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法223条第2項―現行条文本文
裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法223条第6項―現行条文本文
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。
この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。
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次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
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民事訴訟法223条第4項―現行条文本文
前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。
一 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
二 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
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5 /
判例によれば、第三者に対してされた文書提出命令に対し、文書提出命令の申立人ではない本案訴訟の当事者は、即時抗告をすることができない。
解説では、最決平12.12.14を踏まえ、文書提出命令に対する即時抗告は、所持者や申立人といった一定の者に限られ、本案当事者であっても申立人でない者はできないとされている。
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前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。
一 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
二 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
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全体要旨
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