民事訴訟法 第186問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H24 第66問
論点: 文書提出命令
問題
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公式解答
2. ア・エ
正誤・解説
p1 /
文書提出命令の申立てでは、その対象となった文書について証拠調べの必要性を欠くことを理由として却下することはできない。
裁判所は、申立ての対象文書について証拠調べの必要性の有無を判断できるため、必要性を欠くことを理由に却下することは可能である。
p2 /
公務員の職務上の秘密に関する文書については、当該文書の提出によって公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあることを理由としてその提出を拒むことができる。
220条4号は、公務員の職務上の秘密に関する文書で、提出により公務遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものを文書提出義務の対象外としている。
根拠条文:民事訴訟法220条第4号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法220条第4号―現行条文本文
第二百二十条 (文書提出義務)
次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
判例によれば、株式会社の社内文書で外部の者への開示が予定されていないものでも、その文書を開示することにより当該株式会社に看過し難い不利益を生ずるおそれがないときには、文書提出命令の対象となる。
判例は、社内文書でも、開示により看過し難い不利益が生じるおそれがない場合には、特段の事情がない限り提出義務を認める方向である。
根拠条文:民事訴訟法220条第4号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法220条第4号―現行条文本文
第二百二十条 (文書提出義務)
次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
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p4 /
判例によれば、刑事事件に係る訴訟に関する書類は、文書提出命令の対象となることはない。
刑訴法47条の趣旨に照らしつつ、220条4号ロにより原則として対象外だが、同条1号〜3号で提出義務が認められる余地はある。したがって一律に対象外とはいえない。
根拠条文:民事訴訟法220条第4号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法47条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法220条第4号―現行条文本文
第二百二十条 (文書提出義務)
次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法47条―現行条文本文
第四十七条
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。
但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。
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p5 /
いわゆるインカメラ手続を実施した結果、提出義務がないとして文書提出命令の申立てを却下した裁判所は、当該文書を閲覧しなかったものとして本案についての心証を形成しなければならない。
インカメラ手続は、提出義務の有無を判断するための手続であり、却下した裁判所は文書を見なかったものとして本案の心証形成をすべきである。
根拠条文:民事訴訟法223条第6項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法223条第6項―現行条文本文
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。
この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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