民事訴訟法 第185問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H23 第68問
論点: 文書提出命令
問題
問題画像

抽出問題文を表示
Aは、Y会社で工員として勤務していたが、工場で就業中に事故に遭って死亡した。Aの遺族であるXは、Y会社を被告として損害賠償を求める訴えを提起したが、事故の状況を立証するため、国の機関である労働基準監督署において保管されている調査報告書の提出を求める文書提出命令の申立てを検討している。
公式解答
2 / 3
正誤・解説
1 /
労働基準監督官が作成した調査報告書にY会社やその関係者の私人の秘密に関する記載があったとしても、これは公務員の職務上の秘密には当たらないので、国には同報告書を提出する義務がある。
調査報告書に私人の秘密が含まれていても、職務上知り得た秘密として保護され得る。したがって、私人の秘密を含まないから提出義務がある、というのは誤り。
根拠条文:民事訴訟法220条第4号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法220条第4号―現行条文本文
第二百二十条 (文書提出義務)
次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
労働基準監督官が作成した調査報告書中の調査担当者の意見が公務員の職務上の秘密に当たり、かつ、これが提出されると公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが具体的に存在する場合には、国には同報告書を提出する義務はない。
職務上の秘密に当たり、かつ、提出により公務遂行に著しい支障を生ずるおそれが具体的にあるなら、民訴法220条4号の例外として提出義務は否定される。
根拠条文:民事訴訟法220条第4号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法220条第4号―現行条文本文
第二百二十条 (文書提出義務)
次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
裁判所は、Xが提出を求めている調査報告書が、公務員の職務上の秘密に関する文書か否か、又はその提出により公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるか否かの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者である国にその提示をさせることができる。
文書提出命令の要件判断のため必要があるときは、裁判所は所持者に文書の提示をさせることができる(いわゆるインカメラ手続)。
根拠条文:民事訴訟法223条第6項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法223条第6項―現行条文本文
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。
この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
4 /
調査報告書について文書提出命令が出された場合、Y会社は、証拠調べの必要性がないことを理由として、即時抗告をすることができる。
文書提出命令に対する即時抗告は、文書提出義務の有無に関する者などに認められるが、必要性がないことを理由とするのはできない。
根拠条文:民事訴訟法223条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法223条第4項―現行条文本文
前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。
一 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
二 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。