民事訴訟法 第183問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H30 第40問
論点: 私文書の成立
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
文書の成立についての自白は裁判所を拘束するものではないが、私文書の成立について当事者間に争いがない場合には、裁判所は、証拠に基づかなくても、当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。
判例は、書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束しないとしつつ、私文書の成立に争いがないときは、証拠に基づかずとも真正成立を認め得るとしている。
根拠条文:民事訴訟法179条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法179条―現行条文本文
第百七十九条 (証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
成立に争いのある私文書に本人による署名と押印のいずれも存在しない場合であっても、裁判所は、証拠及び弁論の全趣旨に基づき、自由な心証によって、当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。
文書の成立の真正は、署名・押印がなくても、証拠と弁論の全趣旨を踏まえた自由心証で判断し得る。228条4項や229条1項の趣旨から、そのように説明されている。
根拠条文:民事訴訟法228条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法247条・e-Govで法令を開く民事訴訟法228条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法229条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法228条第1項―現行条文本文
文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
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民事訴訟法247条―現行条文本文
第二百四十七条 (自由心証主義)
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
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民事訴訟法228条第4項―現行条文本文
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
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民事訴訟法229条第1項―現行条文本文
文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。
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p3 /
成立に争いのある私文書に本人名義の署名が存在する場合には、その署名をしたのが本人であるかどうかが明らかでないときであっても、その署名は本人の意思に基づいてされたものと事実上推定され、ひいては当該私文書が真正に成立したものと推定される。
本人名義の署名があっても、それを書いたのが本人か不明なときは、本人の意思に基づく署名とはいえず、真正成立は推定されない。
根拠条文:民事訴訟法228条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法228条第4項―現行条文本文
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
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p4 /
成立に争いのある私文書に本人の印章による印影が存在する場合には、その印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定され、ひいては当該私文書が真正に成立したものと推定される。
本人の印章の印影があれば、反証がない限り本人の意思に基づく顕出と推定され、文書全体の真正成立も推定されると判例は述べている。
根拠条文:民事訴訟法326条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法326条―現行条文本文
第三百二十六条 (破棄自判)
次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。
一 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
二 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。
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p5 /
成立に争いのある私文書に本人による署名が存在するが、その署名がされた後に当該私文書の記載が何者かによって改ざんされたことが認められる場合には、当該私文書が真正に成立したとの推定は覆される。
真正成立の推定は、署名後に文書記載が改ざんされた事実が認められれば、文書全体としての真正を支える前提が崩れるため覆り得る。
根拠条文:民事訴訟法228条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法228条第4項―現行条文本文
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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