民事訴訟法 第182問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H25 第68問
論点: 私文書の成立
問題
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A名義で事件の経過を記載した報告書は、Aの意思に基づいて作成されたことが認められれば、その内容が真実であると推定される。
作成者をAとして提出されたが、Aの署名も押印もない文書につき、裁判所は、他の証拠を併せて考慮することにより、その文書がAの意思に基づいて作成されたと認定することができる。
作成者をAとして提出された借用証書につき、Aが借主欄に署名したことは認められるが、署名後に金額欄の記載が改ざんされたとAが主張する場合には、当該借用証書は、真正に成立したものと推定されない。
判例の趣旨によれば、Aの氏名が記された印影が私文書中に顕出されている場合には、その文書は、Aを作成者として真正に成立したものと推定される。
作成者をAとして提出された文書にAの署名がある場合には、押印がないときであっても、その文書は、真正に成立したものと推定される。
公式解答
4. イ・オ
正誤・解説
ア /
A名義で事件の経過を記載した報告書は、Aの意思に基づいて作成されたことが認められれば、その内容が真実であると推定される。
文書の成立の真正が推定されても、直ちに記載内容の真実性まで推定されるわけではない。判例も、成立の真正の認定は内容の真実性の認定ではないとしている。
根拠条文:民事訴訟法228条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法228条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法228条第1項―現行条文本文
文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法228条第4項―現行条文本文
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
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イ /
作成者をAとして提出されたが、Aの署名も押印もない文書につき、裁判所は、他の証拠を併せて考慮することにより、その文書がAの意思に基づいて作成されたと認定することができる。
民訴法228条1項により、文書の成立の真正は筆跡や印影の対照だけでなく、他の証拠を併せて証明できる。署名押印がなくても、証拠関係からAの意思に基づく作成と認定し得る。
根拠条文:民事訴訟法228条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法228条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法228条第1項―現行条文本文
文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
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民事訴訟法228条第4項―現行条文本文
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
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ウ /
作成者をAとして提出された借用証書につき、Aが借主欄に署名したことは認められるが、署名後に金額欄の記載が改ざんされたとAが主張する場合には、当該借用証書は、真正に成立したものと推定されない。
署名後の改ざんの主張は、成立の真正の推定を当然に覆すものではない。推定の効果は直ちには失われず、偽造・変造の主張立証が必要となる。
根拠条文:民事訴訟法228条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法228条第4項―現行条文本文
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
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エ /
判例の趣旨によれば、Aの氏名が記された印影が私文書中に顕出されている場合には、その文書は、Aを作成者として真正に成立したものと推定される。
氏名が記された印影があるだけでは足りず、判例は、本人または代理人の印章による顕出など、本人の意思に基づくことが必要とする。単なる氏名印影の存在だけで直ちに推定はできない。
根拠条文:民事訴訟法228条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法228条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法228条第1項―現行条文本文
文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
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私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
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オ /
作成者をAとして提出された文書にAの署名がある場合には、押印がないときであっても、その文書は、真正に成立したものと推定される。
民訴法228条4項は、私文書に本人または代理人の署名又は押印があれば、真正に成立したものと推定するとする。したがって署名があれば押印がなくても足りる。
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民事訴訟法228条第1項―現行条文本文
文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
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私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
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全体要旨
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