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民事訴訟法 第182問

教材: 民事訴訟法①

司法試験 H25 第68問

論点: 私文書の成立

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問題

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民事訴訟法①-p645.png
抽出問題文を表示
A名義で事件の経過を記載した報告書は、Aの意思に基づいて作成されたことが認められれば、その内容が真実であると推定される。 作成者をAとして提出されたが、Aの署名も押印もない文書につき、裁判所は、他の証拠を併せて考慮することにより、その文書がAの意思に基づいて作成されたと認定することができる。 作成者をAとして提出された借用証書につき、Aが借主欄に署名したことは認められるが、署名後に金額欄の記載が改ざんされたとAが主張する場合には、当該借用証書は、真正に成立したものと推定されない。 判例の趣旨によれば、Aの氏名が記された印影が私文書中に顕出されている場合には、その文書は、Aを作成者として真正に成立したものと推定される。 作成者をAとして提出された文書にAの署名がある場合には、押印がないときであっても、その文書は、真正に成立したものと推定される。

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