民事訴訟法 第181問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H23 第67問
論点: 文書の成立
問題
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公式解答
2 / 5
正誤・解説
p1 /
公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
民訴法228条3項の内容どおり。公文書の成立の真否に疑いがあるとき、裁判所は職権で官庁又は公署に照会できる。
根拠条文:民事訴訟法228条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法228条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法228条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法228条第3項―現行条文本文
公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法228条第4項―現行条文本文
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
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民事訴訟法228条第2項―現行条文本文
文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
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p2 /
法律関係を証する書面の成立の真否を確定するために確認の訴えを提起することはできない。
民訴法134条2項は、確認の訴えを法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起できるとしているため、誤り。
根拠条文:民事訴訟法134条の2・e-Govで法令を開く
民事訴訟法134条の2―現行条文本文
第百三十四条の二 (証書真否確認の訴え)
確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。
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p3 /
当事者が文書の成立の真正を筆跡の対照によって証明しようとする場合において、対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
民訴法229条1項・3項の趣旨どおり。筆跡対照で適当な相手方筆跡がない場合、裁判所は対照用の文字の筆記を命じることができる。
根拠条文:民事訴訟法229条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法229条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法229条第1項―現行条文本文
文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。
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民事訴訟法229条第3項―現行条文本文
対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
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p4 /
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定される。
民訴法228条4項の内容どおり。私文書は本人または代理人の署名・押印があるとき、真正に成立したものと推定される。
根拠条文:民事訴訟法228条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法228条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法228条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法228条第3項―現行条文本文
公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法228条第4項―現行条文本文
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
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民事訴訟法228条第2項―現行条文本文
文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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p5 /
文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書とみなされる。
民訴法228条2項は「真正に成立した公文書と推定する」とする。『みなされる』ではなく、また文言も一致しないため誤り。
根拠条文:民事訴訟法228条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法228条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法228条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法228条第3項―現行条文本文
公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
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私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
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文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
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