民事訴訟法 第180問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H30 第39問
論点: 文書・検証物
問題
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公式解答
正解 / 4 / 5
正誤・解説
1 /
裁判所は、当事者が文書提出命令に従わないときは、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
224条1項のとおり、当事者が文書提出命令に従わない場合、裁判所は文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
根拠条文:民事訴訟法224条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法224条第1項―現行条文本文
当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
裁判所は、第三者が文書提出命令に従わないからといって、文書提出命令を申し立てた当事者の当該文書の記載に関する主張を真実と認めることはできない。
225条1項は、第三者が文書提出命令に従わないときは過料に処する旨を定めるにとどまり、当事者の主張を真実と認める規定ではない。
根拠条文:民事訴訟法225条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法225条第1項―現行条文本文
第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
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3 /
裁判所は、文書の成立の真正に争いがあり、対照をするのに適当な相手方の筆跡がない場合に、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命じたにもかかわらず、相手方が正当な理由なくこれに従わないときは、当該文書の成立の真正に関する拳証者の主張を真実と認めることができる。
229条1項・3項・4項前段の規定内容に沿う。筆跡の対照ができない場合の筆記命令不遵守について、成立の真正に関する拳証者の主張を真実と認め得る。
根拠条文:民事訴訟法229条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法229条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法229条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法229条第1項―現行条文本文
文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。
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民事訴訟法229条第3項―現行条文本文
対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
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民事訴訟法229条第4項―現行条文本文
相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。
書体を変えて筆記したときも、同様とする。
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4 /
裁判所は、当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、当該文書の記載の内容が真実であると認めることができる。
230条1項は、上記の場合に裁判所が決定で10万円以下の過料に処すると定める。文書の記載内容を真実と認める制度ではない。
根拠条文:民事訴訟法230条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法230条第1項―現行条文本文
当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
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5 /
裁判所は、当事者が検証物提示命令に従わないからといって、当該検証物の性状に関する相手方の主張を真実と認めることはできない。
232条1項により、219条・223条・224条・226条・227条の規定が検証にも準用される。224条1項が準用されるので、検証物提示命令不遵守の場合も相手方の主張を真実と認め得る。
根拠条文:民事訴訟法224条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法232条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法224条第1項―現行条文本文
当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法232条第1項―現行条文本文
第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条第一項の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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