民事訴訟法 第179問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H26 第69問
論点: 文書
問題
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公式解答
正解 / 1 / 3
正誤・解説
1 /
A名義の文書が存在する場合に、その作成者がAとなるのは、A自らが文書を作成した場合であり、Aの依頼を受けた使者Bが文書を作成した場合の作成者はBである。
作成者とは文書の記載内容の思想主体をいう。名義人Aの依頼でBが作成しても、作成者は通常Aとなる。
根拠条文:民事訴訟法159条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法159条第1項―現行条文本文
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
A名義の文書をBが無断で作成した場合であっても、当該文書がBを作成者とするものとして提出されたときは、その成立の真正が認められる。
成立の真正は、挙証者が作成者と主張する者の意思に基づいて作成されたかで判断する。Bを作成者として提出されたなら、真正は認められる。
根拠条文:民事訴訟法159条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法159条第1項―現行条文本文
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
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3 /
挙証者の相手方が文書の成立の真正につき認否をしなかった場合には、成立に争いがあるものとして扱われる。
成立の真正について否認しない場合は、自白したものとみなされる。『争いがある』とは扱われない。
根拠条文:民事訴訟法159条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法159条第1項―現行条文本文
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
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4 /
債務者とその連帯保証人の署名がある借用証書は、一通の書面であっても、作成者が複数の文書である。
一通の書面でも、複数人の意思・認識が記載されていれば、作成者は複数の文書になりうる。
根拠条文:民事訴訟法159条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法159条第1項―現行条文本文
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
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5 /
判例の趣旨によれば、相手方が、文書について、挙証者の主張する作成者の意思に基づいて作成されたものであることを認めたときでも、裁判所はそれに拘束されず、当該作成者の意思に基づいて作成されたものではないと判断することができる。
判例は、成立の真正についての自白は裁判所を拘束しないとしている。したがって、裁判所が別異に判断する余地がある。
根拠条文:民事訴訟法159条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法159条第1項―現行条文本文
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
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全体要旨
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