民事訴訟法 第178問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H20 第67問
論点: 文書
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
判例によれば、訴え提起後に筆記者自身が作成した文書は、実質的に相手方の反対尋問の機会を奪うことになるので、証拠能力が認められない。
判例は、訴え提起後に当事者自身が係争事実に関して作成した文書でも、直ちに証拠能力が否定されるとはしていない。裁判所は形式的証拠力ではなく、自由心証でその証明力を判断する。
根拠条文:民事訴訟法228条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法230条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法228条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法228条第4項―現行条文本文
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法230条第1項―現行条文本文
当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
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民事訴訟法228条第1項―現行条文本文
文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
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2 /
作成名義人による署名がある私文書は、形式的証拠力が事実上推定され、相手方の反証によりこの推定が覆されなければ実質的証拠力が法律上推定される。
形式的証拠力は文書が特定の作成者の意思表示であることをいうが、法律上の推定規定はない。228条4項の推定は成立の真正に関する事実上の推定であり、実質的証拠力まで法律上推定するものではない。
根拠条文:民事訴訟法228条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法228条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法228条第4項―現行条文本文
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
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民事訴訟法228条第1項―現行条文本文
文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
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3 /
訴訟において相手方の主張を争うのは自由であるから、当事者が、相手方提出の文書が真正に成立したものであることを知りながら、その成立を争ったとしても、何らの制裁を受けることはない。
文書の成立の真正を争うことは自由だが、故意または重大な過失により真正に反して争った場合は、裁判所が10万円以下の過料に処する旨の制裁がある。
根拠条文:民事訴訟法230条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法230条第1項―現行条文本文
当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
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4 /
別件訴訟において行われた証人専間の調書の写しは、これを証拠とすることを認めると、相手方の反対尋問の機会を奪うだけでなく、直接主義の原則に反することになるので、その証人の尋問を行うことが困難な場合であっても、書証として提出することはできない。
伝聞証拠としての性格はあるが、直ちに一律排除されるわけではない。反対尋問の保障や直接主義との関係は重要でも、許否は立法政策や証拠調べ上の必要性を踏まえて判断される。
根拠条文:民事訴訟法228条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法230条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法228条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法228条第4項―現行条文本文
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
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民事訴訟法230条第1項―現行条文本文
当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
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民事訴訟法228条第1項―現行条文本文
文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
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5 /
裁判所が当事者からの申立てを採用して行った文書送付嘱託に基づき、文書所持者から裁判所に送付された文書についても、相手方がその成立を争った場合には、その成立が真正であることを証明しなければならない。
文書は、その成立の真正を証明しなければならないのが原則であり、裁判所が申立てを採用して文書送付嘱託により受領した文書でも同様である。相手方が成立を争えば、真正性の証明が必要となる。
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文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
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全体要旨
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