民事訴訟法 第177問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H18 第60問
論点: 書証の取調べ
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が、挙証者の利益のために作成されたか否かを判断するために必要があると認めるときには、いわゆるインカメラ手続を実施することができる。
23条6項は、文書が220条4号ロからニまでに掲げる文書に該当するかどうかの判断のため、文書の所持者に提示させる「インカメラ手続」を定めるが、「挙証者の利益のために作成されたか」の判断目的までは含まれない。
根拠条文:民事訴訟法23条第6項・e-Govで法令を開く民事訴訟法220条第4号・e-Govで法令を開く民事訴訟法223条第6項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法23条第6項―現行条文本文
第二十三条 (裁判官の除斥)
裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。
ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
二 裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
三 裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
五 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
六 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。
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民事訴訟法220条第4号―現行条文本文
第二百二十条 (文書提出義務)
次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
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民事訴訟法223条第6項―現行条文本文
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。
この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。
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p2 /
作成名義人による署名がある私文書は、押印がなくても、法律上、真正に成立したものと推定される。
228条4項は、私文書に本人又は代理人の署名又は押印があるとき、真正に成立したものと推定するとする。署名があれば押印がなくても推定が働く。
根拠条文:民事訴訟法228条第4項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法228条第4項―現行条文本文
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
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p3 /
私文書に作成名義人の印章による印影がある場合、その印影は、法律上、作成名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定される。
判例は、印影が作成名義人の印章によるものである事実が確定した場合に、反証がない限り、その印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと推定するという二段階の推定をとる。問題文は法律上の推定の内容として単純化しすぎている。
根拠条文:民事訴訟法326条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法326条―現行条文本文
第三百二十六条 (破棄自判)
次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。
一 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
二 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。
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p4 /
裁判所は、契約書が真正に成立したことが認められたときは、作成名義人が当該契約書に記載されたとおりの契約締結の意思表示をしたことを認めることができる。
処分証書は、真正成立が認められると、通常は記載内容どおりの法律行為意思の存在が推認される。契約書についても、特段の事情がない限り、記載された契約内容に沿う意思表示があったと扱われる。
p5 /
証拠保全も証拠調べであることに変わりはなく、裁判所は、文書の検証に応じない文書の所持者に対し、検証物提示命令を出すことができる。
234条は証拠保全について文書提出命令の規定を準用し、232条1項は検証の目的の提示又は送付について223条1項前段を準用する。したがって、文書提出命令・検証物提示命令の枠組みが及ぶ。
根拠条文:民事訴訟法23条第6項・e-Govで法令を開く民事訴訟法223条第6項・e-Govで法令を開く民事訴訟法234条・e-Govで法令を開く民事訴訟法232条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法223条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法23条第6項―現行条文本文
第二十三条 (裁判官の除斥)
裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。
ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
二 裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
三 裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
五 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
六 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。
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裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。
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民事訴訟法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (証拠保全)
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
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民事訴訟法232条第1項―現行条文本文
第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条第一項の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
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民事訴訟法223条第1項―現行条文本文
裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。
この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
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