民事訴訟法 第176問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R06 第40問
論点: 鑑定
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
鑑定人に対する質問は、順序の変更をしない限り、鑑定の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序です。
民訴法215条2項は、前項の質問の順序を「裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者」の順としているため、記述は逆で誤り。
根拠条文:民事訴訟法215条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法215条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法215条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法215条第2項―現行条文本文
前項の鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べることに代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により意見を述べることができる。
この場合において、鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べたものとみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法215条第3項―現行条文本文
裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法215条第1項―現行条文本文
裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
裁判所は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によっては、鑑定人に口頭で意見を述べさせることはできない。
民訴法215条3項は、一定の場合に、映像・音声の送受信による方法でも鑑定人に口頭で意見を述べさせることができるとしているので誤り。
根拠条文:民事訴訟法215条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法215条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法215条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法215条第2項―現行条文本文
前項の鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べることに代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により意見を述べることができる。
この場合において、鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べたものとみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法215条第3項―現行条文本文
裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法215条第1項―現行条文本文
裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
裁判所は、鑑定人が書面で意見を述べた後は、その鑑定人に更に意見を述べさせることはできない。
民訴法215条1項・2項は、書面又は口頭で意見を述べさせられ、必要があると認めるときは更に意見を述べさせることができるとしている。したがって誤り。
根拠条文:民事訴訟法215条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法215条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法215条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法215条第2項―現行条文本文
前項の鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べることに代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により意見を述べることができる。
この場合において、鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べたものとみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法215条第3項―現行条文本文
裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法215条第1項―現行条文本文
裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
裁判所は、同一の鑑定事項について、同時に複数の鑑定人を指定して、意見を述べさせることができる。
規則132条1項は、鑑定人に共同して又は各別に意見を述べさせることができるとしており、複数の鑑定人を同時に指定することも認められる。
根拠条文:民事訴訟法132条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法132条第1項―現行条文本文
判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
裁判所は、弁論準備手続の期日おいて、鑑定のために必要な事項について、当事者及び鑑定人と協議をすることができる。
規則129条の2前段は、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日等において、鑑定事項や鑑定に必要な事項について当事者及び鑑定人と協議できるとしている。
根拠条文:民事訴訟法129条の2・e-Govで法令を開く
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。