民事訴訟法 第175問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H26 第40問
論点: 鑑定
問題
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公式解答
3 / 4
正誤・解説
1 /
鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人を忌避することができる。
鑑定人に誠実な鑑定を妨げる事情があるときは忌避できる。条文どおりである。
根拠条文:民事訴訟法214条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法214条第1項―現行条文本文
鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。
鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
鑑定人の資格は自然人に限られ、官公署や法人を鑑定人とすることはできない。
鑑定人は学識経験のある第三者が意見を述べる制度であり、自ら報告できる自然人に限られる。官公署や法人は鑑定人になれない。
3 /
鑑定の申出は、当事者において鑑定人を指定してしなければならない。
鑑定人は受訴裁判所等が指定する。申出時に当事者が鑑定人を指定しなければならないわけではない。
根拠条文:民事訴訟法213条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法213条―現行条文本文
第二百十三条 (鑑定人の指定)
鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
裁判所は、鑑定人が正当な理由なく期日に出頭しないときは、鑑定人の勾引を命ずることができる。
鑑定人の不出頭に対しては、194条1項のような勾引の規定はそのまま適用されない。鑑定人については別の規律がある。
根拠条文:民事訴訟法194条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法216条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法194条第1項―現行条文本文
裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾こう引を命ずることができる。
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民事訴訟法216条―現行条文本文
第二百十六条 (証人尋問の規定の準用)
第百九十一条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第百九十七条から第百九十九条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第二百一条第一項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
患者の治療を行った医師にその患者の症状について陳述させるときのように、特別の学識経験により知り得た事実を陳述させる場合には、鑑定人 հարց問ではなく、証人尋問に関する規定による。
特別の学識経験により知り得た事実を述べさせる場合は、鑑定ではなく証人尋問に関する規定による。
根拠条文:民事訴訟法217条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法217条―現行条文本文
第二百十七条 (鑑定証人)
特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。
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全体要旨
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