民事訴訟法 第174問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H25 第41問
論点: 当事者本人の尋問
問題
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公式解答
4 / 5
正誤・解説
p1 /
地方裁判所は、当事者本人が遠隔地に居住しているなど相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、当事者本人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
205条は当事者本人の尋問に関する代替として書面提出を認めておらず、210条は当事者本人の尋問への準用を定めていないため。
根拠条文:民事訴訟法205条・e-Govで法令を開く民事訴訟法210条・e-Govで法令を開く民事訴訟法195条・e-Govで法令を開く民事訴訟法201条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法202条・e-Govで法令を開く民事訴訟法204条・e-Govで法令を開く民事訴訟法206条・e-Govで法令を開く民事訴訟法204条第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法205条―現行条文本文
第二百五条 (尋問に代わる書面の提出)
裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
証人は、前項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。
この場合において、当該証人は、同項の書面を提出したものとみなす。
裁判所は、当事者に対し、第一項の書面に記載された事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。
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民事訴訟法210条―現行条文本文
第二百十条 (証人尋問の規定の準用)
第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
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民事訴訟法195条―現行条文本文
第百九十五条 (受命裁判官等による証人尋問)
裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
四 当事者に異議がないとき。
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民事訴訟法201条第2項―現行条文本文
十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
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民事訴訟法202条―現行条文本文
第二百二条 (尋問の順序)
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
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民事訴訟法204条―現行条文本文
第二百四条 (映像等の送受信による通話の方法による尋問)
裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
三 当事者に異議がない場合
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民事訴訟法206条―現行条文本文
第二百六条 (受命裁判官等の権限)
受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
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民事訴訟法204条第1号―現行条文本文
第二百四条 (映像等の送受信による通話の方法による尋問)
裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
三 当事者に異議がない場合
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p2 /
当事者本人の尋問においては、その陳述によって自分が敗訴するおそれのあることが、陳述を拒む正当な理由となる。
正当な理由には病気や外国出張等の社会通念上正当性のある理由や、証言拒絶事由が含まれるが、自己が敗訴するおそれは含まれない。
根拠条文:民事訴訟法208条・e-Govで法令を開く民事訴訟法196条・e-Govで法令を開く民事訴訟法197条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法208条―現行条文本文
第二百八条 (不出頭等の効果)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
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民事訴訟法196条―現行条文本文
第百九十六条 (証言拒絶権)
証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。
証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
二 後見人と被後見人の関係にあること。
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民事訴訟法197条―現行条文本文
第百九十七条
次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
一 第百九十一条第一項の場合
二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合
前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。
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p3 /
当事者本人は、裁判長の許可を受けたときであっても、記憶喚起のため、書類に基づいて陳述することができない。
203条は、原則として書類に基づく陳述を禁止するが、裁判長の許可があれば例外的に可能とする。
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民事訴訟法203条―現行条文本文
第二百三条 (書類等に基づく陳述の禁止)
証人は、書類その他の物に基づいて陳述することができない。
ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。
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p4 /
裁判所は、職権で、当事者本人を尋問することができる。
207条1項前段が、裁判所は申立てによらず職権でも当事者本人を尋問できるとしている。
根拠条文:民事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法207条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法207条第1項―現行条文本文
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。
この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
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民事訴訟法207条第2項―現行条文本文
証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。
ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
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p5 /
裁判所は、証人及び当事者本人の尋問を行うときは、当事者から意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
207条2項ただし書は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができるとする。
根拠条文:民事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法207条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法207条第1項―現行条文本文
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。
この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
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民事訴訟法207条第2項―現行条文本文
証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。
ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
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