民事訴訟法 第173問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R04 第40問
論点: 証人尋問
問題
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公式解答
2 / 4
正誤・解説
1 /
証人尋問の申出は、証人を指定してしなければならない。
規則106条は、証人尋問の申出について、証人を指定し、かつ尋問に要する見込み時間を明らかにすることを求めている。
根拠条文:民事訴訟法106条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法106条―現行条文本文
第百六条 (補充送達及び差置送達)
就業場所以外の書類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。
郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、書類の送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
裁判所への出頭義務を負う証人が正当な理由なく出頭しない場合には、裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所以外でその証人の尋問をさせることができる。
195条書替えは、裁判所以外での尋問ができる場合を限定しており、同条1号は「出頭することができないとき」等を要件とする。単に正当な理由なく出頭しない場合とはいえない。
根拠条文:民事訴訟法195条・e-Govで法令を開く民事訴訟法195条第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法194条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法195条―現行条文本文
第百九十五条 (受命裁判官等による証人尋問)
裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
四 当事者に異議がないとき。
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民事訴訟法195条第1号―現行条文本文
第百九十五条 (受命裁判官等による証人尋問)
裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
四 当事者に異議がないとき。
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民事訴訟法194条第1項―現行条文本文
裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾こう引を命ずることができる。
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3 /
通常共同訴訟において、共同訴訟人A及びBのうち、Aのみが第一審判決に対して控訴を提起し、Bについては第一審判決が確定している場合には、控訴審において、Bを証人として尋問することができる。
判例は、証人能力の判断時期を尋問当時とし、通常共同訴訟では、共同訴訟人の一人について判決が確定して訴訟が終了していれば、その者を証人として尋問することを認める。
4 /
未成年者を証人として尋問する場合には、親権者又は後見人の同意がなければ、宣誓をさせることができない。
201条2項は、16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解できない者については宣誓をさせないと定める。年齢や理解能力による制限であり、親権者等の同意を要件としない。
根拠条文:民事訴訟法201条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法201条第2項―現行条文本文
十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
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5 /
同一期日において後に尋問を受ける証人であっても、裁判長の許可があれば、先行する他の証人の尋問中に在廷することができる。
規則120条は、裁判長が必要と認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができるとしている。
根拠条文:民事訴訟法120条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法120条―現行条文本文
第百二十条 (訴訟指揮に関する裁判の取消し)
訴訟の指揮に関する決定及び命令は、いつでも取り消すことができる。
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全体要旨
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