民事訴訟法 第172問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H26 第68問
論点: 証人尋問・当事者尋問
問題
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公式解答
1 / 5
正誤・解説
p1 /
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者及び他の当事者より先に裁判長がすることはできない。
証人尋問の順序は、申出をした当事者→他の当事者→裁判長で、裁判長が先に尋問することはできない。
根拠条文:民事訴訟法202条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法202条第1項―現行条文本文
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
当事者本人を尋問する場合においてその当事者に宣誓をさせるかどうかは、裁判所の裁量に委ねられている。
当事者本人尋問では、裁判所が職権で宣誓をさせることができるとされており、宣誓をさせるかは裁判所の判断による。
根拠条文:民事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法207条第1項―現行条文本文
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。
この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
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p3 /
裁判所は、当事者本人を尋問する場合においては、その当事者が正当な理由なく期日に出頭しないときでも、その勾引を命ずることはできない。
当事者本人尋問については、証人のような勾引の規定は準用されないため、正当な理由なく出頭しない場合でも勾引はできない。
根拠条文:民事訴訟法194条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法210条・e-Govで法令を開く民事訴訟法111条・e-Govで法令を開く民事訴訟法127条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法194条第1項―現行条文本文
裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾こう引を命ずることができる。
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民事訴訟法210条―現行条文本文
第二百十条 (証人尋問の規定の準用)
第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
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民事訴訟法111条―現行条文本文
第百十一条 (公示送達の方法)
公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってする。
一 書類の公示送達
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべきこと。
二 電磁的記録の公示送達
裁判所書記官が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につき、いつでも送達を受けるべき者に第百九条の書面を交付し、又は第百九条の二第一項本文の規定による措置をとるとともに、同項本文の通知を発すべきこと。
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民事訴訟法127条―現行条文本文
第百二十七条 (受継の通知)
訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。
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p4 /
裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、その証人に書面の提出をさせることができる。
証人尋問に代えて書面提出をさせる制度があり、相当と認められ、当事者に異議がないことが条件となる。
根拠条文:民事訴訟法205条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法205条―現行条文本文
第二百五条 (尋問に代わる書面の提出)
裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
証人は、前項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。
この場合において、当該証人は、同項の書面を提出したものとみなす。
裁判所は、当事者に対し、第一項の書面に記載された事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。
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p5 /
当事者の訴訟代理人を尋問するときは、当事者尋問の規定による。
当事者の訴訟代理人への尋問は、当事者尋問ではなく証人尋問として扱われる。
根拠条文:民事訴訟法190条・e-Govで法令を開く民事訴訟法211条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法190条―現行条文本文
第百九十条 (証人義務)
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法211条―現行条文本文
第二百十一条 (法定代理人の尋問)
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。
ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
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全体要旨
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