民事訴訟法 第171問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H19 第65問
論点: 当事者尋問
問題
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公式解答
2 / 3
正誤・解説
1 /
当事者本人を尋問する場合において、その当事者本人が正当な理由なく出頭しないときは、勾引することができる。
当事者本人の尋問については、証人のような勾引の規定はそのまま準用されない。出頭しない場合でも、直ちに勾引できるとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法194条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法210条・e-Govで法令を開く民事訴訟法195条・e-Govで法令を開く民事訴訟法201条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法202条・e-Govで法令を開く民事訴訟法206条・e-Govで法令を開く民事訴訟法111条・e-Govで法令を開く民事訴訟法127条・e-Govで法令を開く民事訴訟法120条・e-Govで法令を開く民事訴訟法124条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法194条第1項―現行条文本文
裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾こう引を命ずることができる。
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民事訴訟法210条―現行条文本文
第二百十条 (証人尋問の規定の準用)
第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
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民事訴訟法195条―現行条文本文
第百九十五条 (受命裁判官等による証人尋問)
裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
四 当事者に異議がないとき。
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民事訴訟法201条第2項―現行条文本文
十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
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民事訴訟法202条―現行条文本文
第二百二条 (尋問の順序)
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
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民事訴訟法206条―現行条文本文
第二百六条 (受命裁判官等の権限)
受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
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民事訴訟法111条―現行条文本文
第百十一条 (公示送達の方法)
公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってする。
一 書類の公示送達
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべきこと。
二 電磁的記録の公示送達
裁判所書記官が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につき、いつでも送達を受けるべき者に第百九条の書面を交付し、又は第百九条の二第一項本文の規定による措置をとるとともに、同項本文の通知を発すべきこと。
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民事訴訟法127条―現行条文本文
第百二十七条 (受継の通知)
訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。
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民事訴訟法120条―現行条文本文
第百二十条 (訴訟指揮に関する裁判の取消し)
訴訟の指揮に関する決定及び命令は、いつでも取り消すことができる。
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民事訴訟法124条―現行条文本文
第百二十四条 (訴訟手続の中断及び受継)
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
同一の資格を有する者
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
一 被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
二 被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。
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2 /
当事者本人の法定代理人を尋問するときは、当事者本人の尋問に関する規定に従って行われる。
法定代理人の尋問は、訴訟において当事者を代表する者の尋問として、当事者本人の尋問に関する規定が準用される。
根拠条文:民事訴訟法211条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法211条―現行条文本文
第二百十一条 (法定代理人の尋問)
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。
ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
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3 /
当事者本人を尋問する場合において、当事者本人が正当な理由なく宣誓を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
当事者本人が正当な理由なく出頭せず、又は宣誓を拒んだ場合には、裁判所は決定で相手方の主張を真実と認めることができる。
根拠条文:民事訴訟法208条・e-Govで法令を開く民事訴訟法209条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法208条―現行条文本文
第二百八条 (不出頭等の効果)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
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民事訴訟法209条第1項―現行条文本文
宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
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4 /
証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず当事者本人を先に尋問する。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず証人の尋問をすることができる。
条文は、まず証人の尋問をし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて先に当事者本人を尋問できるとしている。順序が逆である。
根拠条文:民事訴訟法207条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法207条第2項―現行条文本文
証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。
ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
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5 /
当事者は、自己の当事者本人の尋問を申し立てることができるが、相手方当事者本人の尋問を申し立てることはできない。
当事者本人の尋問は、自己の当事者本人に限られず、相手方当事者本人についても申立てができる。
根拠条文:民事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法207条第1項―現行条文本文
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。
この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
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