民事訴訟法 第170問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H21 第65問
論点: 人証
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
証人は、裁判長の許可を受けた場合を除き、書類に基づいて陳述することはできない。
民訴法203条は、証人は書類に基づいて陳述できないが、裁判長の許可がある場合は例外とする。
根拠条文:民事訴訟法203条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法203条―現行条文本文
第二百三条 (書類等に基づく陳述の禁止)
証人は、書類その他の物に基づいて陳述することができない。
ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
裁判所は、宣誓の趣旨を理解することができない者については、これを証人として尋問することはできない。
190条は「何人でも証人として尋問できる」とし、宣誓の趣旨を理解できない者には宣誓をさせられないとしているだけで、証人尋問自体を禁じていない。
根拠条文:民事訴訟法190条・e-Govで法令を開く民事訴訟法201条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法190条―現行条文本文
第百九十条 (証人義務)
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
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民事訴訟法201条第2項―現行条文本文
十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
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p3 /
裁判所は、証人が正当な理由なく出頭しない場合には、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
195条1項の事由は、出頭義務がないとき、出頭に不相当な費用・時間を要するとき、現場での尋問が必要なとき、当事者に異議がないときであり、正当理由なく不出頭の場合は含まれない。
根拠条文:民事訴訟法195条・e-Govで法令を開く民事訴訟法192条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法193条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法194条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法195条―現行条文本文
第百九十五条 (受命裁判官等による証人尋問)
裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
四 当事者に異議がないとき。
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民事訴訟法192条第1項―現行条文本文
証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。
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民事訴訟法193条第1項―現行条文本文
証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
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民事訴訟法194条第1項―現行条文本文
裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾こう引を命ずることができる。
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p4 /
訴訟において株式会社である原告を代表する代表取締役を尋問するときは、当該代表取締役は、証人として出頭し、宣誓をする義務を負う。
株式会社の代表取締役の尋問は、法人代表者本人の尋問として扱われ、証人尋問ではない。宣誓義務も証人としてのものではない。
根拠条文:民事訴訟法37条・e-Govで法令を開く民事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法211条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法37条―現行条文本文
第三十七条 (法人の代表者等への準用)
この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
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民事訴訟法207条第1項―現行条文本文
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。
この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
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民事訴訟法211条―現行条文本文
第二百十一条 (法定代理人の尋問)
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。
ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
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p5 /
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序で行うが、裁判長は、適当と認める場合には、当事者の意見を聴いて、その順序を変更することができる。
202条1項が原則の尋問順序を定め、2項で裁判長が当事者の意見を聴いて順序変更できるとする。
根拠条文:民事訴訟法202条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法202条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法202条第1項―現行条文本文
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法202条第2項―現行条文本文
裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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