民事訴訟法 第169問
教材: 民事訴訟法①
プレ-72
論点: 証人能力
問題
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公式解答
2. ア、ウ
正誤・解説
p1 /
成年被後見人Aを原告とし、その成年後見人Bが提起した貸金返還請求訴訟において、Bを証人として尋問することは可能である。
成年後見人は、当事者本人の尋問に関する規定の関係で、当事者を代表する法定代理人として尋問されるのではなく、証人として尋問することはできない。
根拠条文:民事訴訟法211条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法211条―現行条文本文
第二百十一条 (法定代理人の尋問)
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。
ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
Aが、B C間の訴訟を目的物をBのために所持し、B C間の判決の効力が及ぶ者である場合でも、B C間の訴訟でAを証人として尋問することは可能である。
裁判所は特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問できるので、判決の効力が及ぶ者であっても当然に証人能力が否定されるわけではない。
根拠条文:民事訴訟法190条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法190条―現行条文本文
第百九十条 (証人義務)
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
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p3 /
A B間の訴訟において、Aの訴訟代理人であるC弁護士を、証人として尋問することはできない。
訴訟代理人についても、一般には証人として尋問することができる。本人尋問や当事者尋問との区別を踏まえて判断する。
根拠条文:民事訴訟法190条・e-Govで法令を開く民事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法211条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法190条―現行条文本文
第百九十条 (証人義務)
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
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民事訴訟法207条第1項―現行条文本文
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。
この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
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民事訴訟法211条―現行条文本文
第二百十一条 (法定代理人の尋問)
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。
ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
AのBに対する保証債務履行請求訴訟において、主債務者CがBのために補助参加した場合、補助参加人Cを証人として尋問することは可能である。
補助参加人であっても、原則として証人能力は否定されない。訴訟上の地位に応じて当事者尋問等との区別はあるが、証人尋問自体は可能。
根拠条文:民事訴訟法190条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法190条―現行条文本文
第百九十条 (証人義務)
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
被相続人Aの死亡後、Aの実子であるB及びCが共同原告となって、Aの養子であるDを被告として提起した養子縁組無効の訴えに係る訴訟において、Cがその訴えを取り下げた場合には、Cを証人として尋問することは可能である。
訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなされるため、その者は当事者でなくなり、証人として尋問することができる。
根拠条文:民事訴訟法262条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法190条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法262条第1項―現行条文本文
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法190条―現行条文本文
第百九十条 (証人義務)
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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