民事訴訟法 第168問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H28 第41問
論点: 証言拒絶権
問題
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公式解答
3 / 4
正誤・解説
p1 /
医師は、職務上知り得た事実で黙秘すべきものにつき、証言を拒むことができる。
説明では、民訴法197条1項2号により、医師などが職務上知り得た秘密について専門上の証言拒絶が認められるとしている。
根拠条文:民事訴訟法197条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法197条第1項第2号―現行条文本文
二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
Aの後見人であるBがその地位を解任された後は、Aは、Bの名誉書きすべき事項につき、証言を拒むことができない。
説明では、民訴法196条2号が後見人と被後見人の関係にあることを掲げており、解任後はその関係がないため該当しないとしている。
根拠条文:民事訴訟法196条・e-Govで法令を開く民事訴訟法196条第2号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法196条―現行条文本文
第百九十六条 (証言拒絶権)
証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。
証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
二 後見人と被後見人の関係にあること。
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民事訴訟法196条第2号―現行条文本文
第百九十六条 (証言拒絶権)
証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。
証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
二 後見人と被後見人の関係にあること。
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p3 /
職業の秘密とは、その事項が公開されると当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になる事項をいい、これに該当すれば、当然に、証人は当該事項につき証言を拒むことができる。
判例は、職業の秘密に当たるだけでは足りず、さらに保護に値する秘密かを公益と不利益を比較衡量して判断するとしている。したがって「当然に拒める」は誤り。
p4 /
証言拒絶を認める決定に対しては、当事者は、即時抗告をすることができない。
説明では、民訴法199条2項により、前項の裁判に対しては当事者及び証人は即時抗告をすることができるとしている。
根拠条文:民事訴訟法199条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法199条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法199条第1項―現行条文本文
第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
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民事訴訟法199条第2項―現行条文本文
前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
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p5 /
証人は、証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項について尋問を受ける場合には、宣誓を拒むことができる。
説明では、民訴法196条柱書前段により、証人自身が刑事訴追や有罪判決のおそれがある事項については証言拒絶ができるとしている。
根拠条文:民事訴訟法196条・e-Govで法令を開く民事訴訟法196条第2号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法196条―現行条文本文
第百九十六条 (証言拒絶権)
証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。
証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
二 後見人と被後見人の関係にあること。
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民事訴訟法196条第2号―現行条文本文
第百九十六条 (証言拒絶権)
証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。
証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
二 後見人と被後見人の関係にあること。
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全体要旨
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