民事訴訟法 第167問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H25 第67問
論点: 人証の取調べ手続
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
少額訴訟においては、証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
372条1項は、少額訴訟では証人の尋問を宣誓なしで行うことができるとする。
根拠条文:民事訴訟法372条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法372条第1項―現行条文本文
証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
鑑定人は、宣誓をしなければならない。
201条1項は、特別の定めがある場合を除き、証人には宣誓をさせなければならないとし、216条で鑑定人への準用がされる。
根拠条文:民事訴訟法201条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法216条・e-Govで法令を開く民事訴訟法201条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法201条第1項―現行条文本文
証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
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民事訴訟法216条―現行条文本文
第二百十六条 (証人尋問の規定の準用)
第百九十一条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第百九十七条から第百九十九条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第二百一条第一項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。
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民事訴訟法201条第2項―現行条文本文
十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
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p3 /
16歳未満の者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
201条2項は、16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解できない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができないとする。
根拠条文:民事訴訟法201条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法201条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法201条第1項―現行条文本文
証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
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民事訴訟法201条第2項―現行条文本文
十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
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p4 /
証人は、証人自身が刑事訴追を受けるおそれがある事項について、証言を拒絶することができる。
196条前段は、証言が証人又は証人と一定の関係を有する者の刑事訴追・有罪判決のおそれがある事項に関する場合、証言拒絶を認める。
根拠条文:民事訴訟法196条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法196条―現行条文本文
第百九十六条 (証言拒絶権)
証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。
証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
二 後見人と被後見人の関係にあること。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく陳述を拒んだときは、罰金又は過料の制裁を受ける。
208条は、当事者本人が正当な理由なく出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、相手方主張を真実と認め得るとする。罰金又は過料は209条1項の宣誓した当事者が虚偽の陳述をした場合。
根拠条文:民事訴訟法208条・e-Govで法令を開く民事訴訟法209条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法208条―現行条文本文
第二百八条 (不出頭等の効果)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法209条第1項―現行条文本文
宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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