民事訴訟法 第166問
教材: 民事訴訟法①
プレ-58
論点: 人証の取調べ手続
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
5
正誤・解説
p1 /
裁判所は、遠隔地に居住する証人の尋問をする場合には、当事者の意見を聴いて、いわゆるテレビ会議システムを利用する方法で、尋問をすることができる。
人証の取調べでは、映像と音声の送受信により相手方の状態を相互に認識しながら通話する方法での尋問が認められる。遠隔地居住の証人について、当事者の意見を聴いて行うことができる。
根拠条文:民事訴訟法204条・e-Govで法令を開く民事訴訟規則123条第1項・e-Govを開く
民事訴訟法204条―現行条文本文
第二百四条 (映像等の送受信による通話の方法による尋問)
裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
三 当事者に異議がない場合
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
人証の取調べにおいて、主尋問、反対尋問、再主尋問の順序により尋問が行われた場合、当事者が更に尋問をするには、裁判長の許可が必要である。
証人尋問の順序は主尋問→反対尋問→再主尋問で、さらに尋問をするには裁判長の許可が必要とされる。
根拠条文:民事訴訟法113条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法113条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法113条第1項―現行条文本文
訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類又は電磁的記録に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載又は記録があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による措置を開始した日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。
この場合においては、民法第九十八条第三項ただし書の規定を準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法113条―現行条文本文
第百十三条 (公示送達による意思表示の到達)
訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類又は電磁的記録に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載又は記録があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による措置を開始した日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。
この場合においては、民法第九十八条第三項ただし書の規定を準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
人証の取調べにおいて、当事者は、正当な理由がある場合は、誘導質問や争点に関係のない質問をすることができる。
証人を侮辱・困惑させる質問、誘導尋問、既にした質問と重複する質問、争点に関係のない質問などは禁止されるが、第2号から第6号までの質問は正当な理由がある場合に限り例外がある。
根拠条文:民事訴訟法115条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法115条第2項―現行条文本文
前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
裁判所は、職権で、当事者本人を尋問することができる。
裁判所は、申立てによるほか職権でも当事者本人を尋問できる。
根拠条文:民事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法207条第1項―現行条文本文
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。
この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。