民事訴訟法 第165問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H26 第63問
論点: 受命裁判官
問題
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公式解答
1 / 3
正誤・解説
p1 /
裁判長は、合議体の構成員以外の裁判官を受命裁判官として指定することができる。
受命裁判官は、合議体の構成員で当該事件について合議体から委任された法定の事項を処理する裁判官をいう。構成員以外の裁判官を指定するのは受託裁判官であり、受命裁判官とは異なる。
p2 /
裁判所は、相当と認めるときは、受命裁判官に命じて、裁判所外において検証をさせることができる。
民訴法185条1項で、裁判所は相当と認めるときは裁判所外での証拠調べをさせることができる。また233条で、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が必要と認めるときは鑑定を命じることができる。
根拠条文:民事訴訟法185条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法233条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法185条第1項―現行条文本文
裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。
この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
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民事訴訟法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (検証の際の鑑定)
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。
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p3 /
弁論準備手続を行う受命裁判官は、文書の証拠調べをすることができない。
171条2項本文で受命裁判官が弁論準備手続を行う場合の裁判所及び裁判長の職務はその裁判官が行うとされ、170条2項により、弁論準備手続の期日における文書の証拠調べも可能とされる。
根拠条文:民事訴訟法171条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法170条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法231条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法171条第2項―現行条文本文
弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条第二項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。
ただし、同条第五項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する第百五十七条の二の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。
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民事訴訟法170条第2項―現行条文本文
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
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民事訴訟法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (文書に準ずる物件への準用)
この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
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p4 /
受命裁判官が証人尋問を行う場合において、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行うが、尋問の順序の変更についての異議の裁判は、受託裁判所が行う。
206条は、受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合、裁判所及び裁判長の職務はその裁判官が行うとしつつ、202条3項の異議についての裁判は受託裁判所がする旨を定める。
根拠条文:民事訴訟法206条・e-Govで法令を開く民事訴訟法202条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法206条―現行条文本文
第二百六条 (受命裁判官等の権限)
受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
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民事訴訟法202条第3項―現行条文本文
当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
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p5 /
裁判所は、受命裁判官をして和解を試みさせることができる。
89条1項は、裁判所は訴訟の程度に応じて和解を試み、または受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができるとしている。
根拠条文:民事訴訟法89条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法89条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
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全体要旨
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