民事訴訟法 第162問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H25 第66問
論点: 職権証拠調べの可否
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
裁判所は、管轄の原因事実について、職権で、証拠調べをすることができる。
14条により、裁判所は管轄に関する事項について職権で証拠調べができる。
根拠条文:民事訴訟法14条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法14条―現行条文本文
第十四条 (職権証拠調べ)
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
裁判所は、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するときは、証拠調べのため、職権で、その提出を命ずることができる。
223条1項前段は文書提出命令の申立てを理由があると認めるときに限る。職権で提出命令はできない。
根拠条文:民事訴訟法223条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法220条・e-Govで法令を開く民事訴訟法220条第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法223条第1項―現行条文本文
裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。
この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法220条―現行条文本文
第二百二十条 (文書提出義務)
次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
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民事訴訟法220条第1号―現行条文本文
第二百二十条 (文書提出義務)
次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
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3 /
裁判所は、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
237条は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で証拠保全の決定ができるとする。
根拠条文:民事訴訟法237条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法237条―現行条文本文
第二百三十七条 (職権による証拠保全)
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
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4 /
裁判所は、検証をするに当たり、職権で、鑑定を命ずることができる。
233条は、検証に当たり必要があると認めるときは、職権で鑑定を命ずることができるとする。
根拠条文:民事訴訟法233条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法233条―現行条文本文
第二百三十三条 (検証の際の鑑定)
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
裁判所は、人事訴訟においては、職権で、証拠調べをすることができる。
人事訴訟法20条前段により、人事訴訟では当事者が主張しない事実も職権で証拠調べできる。
根拠条文:民事訴訟法20条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法20条―現行条文本文
第二十条 (専属管轄の場合の移送の制限)
前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。
特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七条又は前条第一項の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第十七条又は前条第一項の規定を適用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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