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民事訴訟法 第163問

教材: 民事訴訟法①

司法試験 H26 第67問

論点: 調査の嘱託

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問題

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民事訴訟法①-p595.png
抽出問題文を表示
ア. 調査の嘱託は、裁判所が職権ですることができる。\nイ. 判例の趣旨によれば、調査の嘱託の嘱託先が嘱託に応じて書面を裁判所に送付した場合において、裁判所が当該書面を証拠とするには、口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えさえすれば足り、当事者の援用を要しない。\nウ. 調査の嘱託は、個人に対してすることができる。\nエ. 調査の嘱託の嘱託先が調査に応じない場合には、過料の制裁が科される。\nオ. 調査の嘱託を釈明処分としてすることはできない。

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