民事訴訟法 第163問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H26 第67問
論点: 調査の嘱託
問題
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ア. 調査の嘱託は、裁判所が職権ですることができる。\nイ. 判例の趣旨によれば、調査の嘱託の嘱託先が嘱託に応じて書面を裁判所に送付した場合において、裁判所が当該書面を証拠とするには、口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えさえすれば足り、当事者の援用を要しない。\nウ. 調査の嘱託は、個人に対してすることができる。\nエ. 調査の嘱託の嘱託先が調査に応じない場合には、過料の制裁が科される。\nオ. 調査の嘱託を釈明処分としてすることはできない。
公式解答
1. ア イ
正誤・解説
ア /
調査の嘱託は、裁判所が職権ですることができる。
186条は、裁判所が必要な調査を官庁・公署等に嘱託できると定めるため、職権で行うことができる。
根拠条文:民事訴訟法186条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法186条―現行条文本文
第百八十六条 (調査の嘱託)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
判例の趣旨によれば、調査の嘱託の嘱託先が嘱託に応じて書面を裁判所に送付した場合において、裁判所が当該書面を証拠とするには、口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えさえすれば足り、当事者の援用を要しない。
判例は、調査嘱託で得た回答書等を証拠とするには、口頭弁論で提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用までは要しないとしている。
根拠条文:民事訴訟法262条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法262条―現行条文本文
第二百六十二条 (訴えの取下げの効果)
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
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ウ /
調査の嘱託は、個人に対してすることができる。
調査嘱託の相手方は官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に限られ、個人にはできない。
根拠条文:民事訴訟法186条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法186条―現行条文本文
第百八十六条 (調査の嘱託)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
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エ /
調査の嘱託の嘱託先が調査に応じない場合には、過料の制裁が科される。
調査嘱託については、文書提出命令違反のような過料規定は置かれていない。
根拠条文:民事訴訟法225条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法225条第1項―現行条文本文
第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
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オ /
調査の嘱託を釈明処分としてすることはできない。
民訴法151条1項6号は、裁判所の釈明処分として「調査を嘱託すること」を掲げているので、釈明処分として行うことができる。
根拠条文:民事訴訟法151条第1項第6号・e-Govで法令を開く民事訴訟法151条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法151条第1項第6号―現行条文本文
六 調査を嘱託すること。
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民事訴訟法151条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
一 当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。
二 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。
三 訴訟書類若しくは訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するもの又は訴訟においてその記録された情報の内容を引用した電磁的記録で当事者が利用する権限を有するものを提出させること。
四 当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。
五 検証をし、又は鑑定を命ずること。
六 調査を嘱託すること。
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全体要旨
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