民事訴訟法 第161問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R05 第43問
論点: 証拠調べ
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
証人による証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に、その証人が正当な理由なく証言を拒む場合でも、裁判所は、その証人を過料に処することはできない。
200条により、証言拒絶を理由がないとする裁判確定後に正当な理由なく証言を拒めば、裁判所は過料に処することができる。したがって本肢は誤り。
根拠条文:民事訴訟法200条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法200条―現行条文本文
第二百条 (証言拒絶に対する制裁)
第百九十二条及び第百九十三条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく尋問の期日に出頭しなかったときでも、裁判所は、その当事者の勾引を命ずることはできない。
210条により、当事者本人の尋問には194条(証人不出頭の場合の勾引)が準用されないため、正当な理由なく期日に出頭しなくても勾引はできない。
根拠条文:民事訴訟法210条・e-Govで法令を開く民事訴訟法194条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法210条―現行条文本文
第二百十条 (証人尋問の規定の準用)
第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
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民事訴訟法194条―現行条文本文
第百九十四条 (勾こう引)
裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾こう引を命ずることができる。
刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。
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p3 /
当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させた場合でも、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることはできない。
224条2項により、提出義務文書を相手方の使用妨害目的で滅失させた場合は、文書記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。したがって本肢は誤り。
根拠条文:民事訴訟法224条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法224条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法224条第1項―現行条文本文
当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
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民事訴訟法224条第2項―現行条文本文
当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
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p4 /
第三者が正当な理由なくその所持する文書についての送付嘱託の決定に従わない場合でも、裁判所は、その第三者を過料に処することはできない。
送付嘱託に従わない第三者には225条により過料があり、226条本文にはその反対解釈のような規定はない。したがって本肢は誤り。
根拠条文:民事訴訟法226条・e-Govで法令を開く民事訴訟法225条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法226条―現行条文本文
第二百二十六条 (文書送付の嘱託)
書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。
ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
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民事訴訟法225条―現行条文本文
第二百二十五条 (第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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p5 /
第三者が正当な理由なく検証の目的物の提示命令に従わない場合でも、裁判所は、その第三者を過料に処することはできない。
232条2項により、226条・223条1項の提示命令に従わない第三者には20万円以下の過料がある。したがって、本肢の「できない」は誤りでなく、正しい。
根拠条文:民事訴訟法226条・e-Govで法令を開く民事訴訟法223条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法232条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法232条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法226条―現行条文本文
第二百二十六条 (文書送付の嘱託)
書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。
ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
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民事訴訟法223条第1項―現行条文本文
裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。
この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
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民事訴訟法232条第1項―現行条文本文
第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条第一項の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
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民事訴訟法232条第2項―現行条文本文
第三者が正当な理由なく前項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
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