民事訴訟法 第160問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R02 第43問
論点: 証拠調べ
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
裁判所は、裁判所外において証拠調べをすることができない。
185条1項前段により、裁判所は相当と認めるときは裁判所以外で証拠調べができるため、「できない」は誤り。
根拠条文:民事訴訟法185条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法185条第1項―現行条文本文
裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。
この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
証人及び当事者本人を尋問するときは、まず当事者本人を尋問しなければならない。
207条2項本文は、証人及び当事者本人を尋問するときは、まず証人の尋問をすると定めるため誤り。
根拠条文:民事訴訟法207条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法207条第2項―現行条文本文
証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。
ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
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民事訴訟法207条第1項―現行条文本文
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。
この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
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3 /
証人尋問の申出を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
即時抗告は法律に特別の定めがある場合に限られ、証人尋問申出却下決定に即時抗告できる規定はないため誤り。
4 /
当事者本人を尋問するときは、宣誓をさせずに尋問することができる。
207条1項により、当事者本人の尋問では、申立てにより又は職権で、宣誓をさせることができる。したがって、宣誓なしで尋問することも可能。
根拠条文:民事訴訟法207条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法207条第2項―現行条文本文
証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。
ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
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民事訴訟法207条第1項―現行条文本文
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。
この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
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5 /
尋問をした証人について、裁判所は、再度尋問をすることはできない。
190条は原則として誰でも証人として尋問できるとするだけで、再度尋問を禁止していないため誤り。
根拠条文:民事訴訟法190条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法190条―現行条文本文
第百九十条 (証人義務)
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
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全体要旨
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