民事訴訟法 第159問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R01 第41問
論点: 証拠調べ
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
民訴法180条2項により、証拠の申出は期日前でも可能。
根拠条文:民事訴訟法180条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法180条第2項―現行条文本文
証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
調査嘱託の嘱託先から送付された回答書を証拠資料とするためには、回答書を文書として取り調べなければならない。
判例は、調査嘱託の回答書を証拠にするのに文書としての取調べまでは要しないとしている。
根拠条文:民事訴訟法262条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法262条―現行条文本文
第二百六十二条 (訴えの取下げの効果)
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
証人の尋問の終了後は、その尋問の申出を撤回することができない。
判例上、証人尋問終了後は、その申出の撤回はできない。
p4 /
文書の証拠調べは、書証の申出をした者が当該文書を朗読し、又はその要旨を告げる方法により行われる。
文書の証拠調べは裁判官が提出文書を閲読する方法で行う。朗読・要旨陳述は刑訴の手続。
根拠条文:刑事訴訟法305条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法203条の2第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法305条第1項―現行条文本文
検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、その取調べを請求した者にこれを朗読させなければならない。
ただし、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
訴え提起後は、証拠保全の申立てをすることができない。
訴え提起後でも証拠保全の申立ては可能。条文上も訴訟係属中に職権・申立てで決定できる。
根拠条文:民事訴訟法235条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法237条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法235条第1項―現行条文本文
訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。
ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法237条―現行条文本文
第二百三十七条 (職権による証拠保全)
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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