民事訴訟法 第158問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H29 第39問
論点: 証拠調べ
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
p1 /
当事者の一方が期日に出頭しない場合には、証人尋問をすることができない。
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合でもすることができる。したがって、「出頭しない場合には証人尋問できない」とする記述は誤り。
根拠条文:民事訴訟法183条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法183条―現行条文本文
第百八十三条 (当事者の不出頭の場合の取扱い)
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
証人尋問は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によってすることはできない。
裁判所は、一定の場合に、映像と音声の送受信による方法で証人尋問をすることができる。よって「できない」とするのは誤り。
根拠条文:民事訴訟法204条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法204条―現行条文本文
第二百四条 (映像等の送受信による通話の方法による尋問)
裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
三 当事者に異議がない場合
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
16歳未満の者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
根拠条文:民事訴訟法201条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法201条第2項―現行条文本文
十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
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p4 /
鑑定人は、鑑定に必要な学識経験を有する第三者の中から指定されるものであって、宣誓をする義務を負わない。
鑑定人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。したがって、宣誓義務を負わないとする記述は誤り。
根拠条文:民事訴訟法216条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法216条―現行条文本文
第二百十六条 (証人尋問の規定の準用)
第百九十一条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第百九十七条から第百九十九条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第二百一条第一項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
鑑定人に口頭で鑑定意見を述べさせた後に、鑑定人に対し質問をする場合には、裁判長、鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序で行うのが原則である。
口頭で鑑定意見を述べさせた後の質問は、裁判長→鑑定の申出をした当事者→他の当事者の順序で行うのが原則である。
根拠条文:民事訴訟法215条の2第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法215条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法215条の2第1項―現行条文本文
裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法215条第2項―現行条文本文
前項の鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べることに代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により意見を述べることができる。
この場合において、鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べたものとみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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