民事訴訟法 第157問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H24 第38問
論点: 証拠調べ
問題
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公式解答
2 / 5
正誤・解説
1 /
判例によれば、証拠調べが終了した後に当該証拠の申出を撤回することはできない。
判例上、証拠申出は証拠調べ終了後であっても撤回が許される場合がある。したがって「できない」とするのは誤り。
2 /
争点及び証拠の整理が終了した後は、新たに証人及び当事者本人の尋問の申出をすることはできない。
争点及び証拠の整理終了後でも、尋問の申出が直ちに禁止されるわけではない。状況により許される余地があるため誤り。
根拠条文:民事訴訟法167条・e-Govで法令を開く民事訴訟法174条・e-Govで法令を開く民事訴訟法178条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法167条―現行条文本文
第百六十七条 (準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)
準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法174条―現行条文本文
第百七十四条 (弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
第百六十七条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。
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民事訴訟法178条―現行条文本文
第百七十八条 (書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第百七十六条第三項において準用する第百六十五条第二項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
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3 /
裁判所は、証人が遠隔の地に居住するときには、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
民訴法204条1号は、証人が遠隔の地に居住するときに、映像と音声の送受信による方法で尋問できるとする。
根拠条文:民事訴訟法204条・e-Govで法令を開く民事訴訟法204条第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法204条―現行条文本文
第二百四条 (映像等の送受信による通話の方法による尋問)
裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
三 当事者に異議がない場合
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民事訴訟法204条第1号―現行条文本文
第二百四条 (映像等の送受信による通話の方法による尋問)
裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
三 当事者に異議がない場合
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4 /
鑑定人に書面又は口頭のいずれによって鑑定意見を述べさせるかは、裁判長がその裁量により定める。
民訴法215条1項により、鑑定人に書面又は口頭のいずれで意見を述べさせるかは裁判長が定める。
根拠条文:民事訴訟法215条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法215条第1項―現行条文本文
裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
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5 /
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、することができない。
当事者不出頭の場合でも、証拠調べが直ちに不可となるわけではない。民訴法183条は、一定の場合に証拠調べができることを予定している。
根拠条文:民事訴訟法183条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法183条―現行条文本文
第百八十三条 (当事者の不出頭の場合の取扱い)
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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