民事訴訟法 第156問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H24 第65問
論点: 証拠調べの実施
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
ア /
鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定人となることができないものを除き、鑑定をする義務を負う。
212条1項により、鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定人となる義務を負う。212条2項が鑑定人欠格事由を定める。
根拠条文:民事訴訟法212条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法212条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法212条第1項―現行条文本文
鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。
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民事訴訟法212条第2項―現行条文本文
第百九十六条又は第二百一条第四項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第二項に規定する者は、鑑定人となることができない。
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イ /
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、句引を命ずることができる。
194条1項は正当な理由なく出頭しない証人について句引を認める。208条は当事者本人尋問の不出頭等に対する主張認容の規定で、同じ効果ではない。
根拠条文:民事訴訟法194条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法208条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法194条第1項―現行条文本文
裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾こう引を命ずることができる。
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民事訴訟法208条―現行条文本文
第二百八条 (不出頭等の効果)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
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ウ /
裁判所は、第三者に対し、検証の目的の提示を命ずることができ、その第三者が正当な理由なくこの命令に従わないときは、過料に処する。
232条1項で219条以下の規定が検証の目的の提示等に準用され、223条1項により文書提出命令があり、232条2項で不遵守に過料が定められている。
根拠条文:民事訴訟法232条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法223条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法232条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法232条第1項―現行条文本文
第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条第一項の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
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民事訴訟法223条第1項―現行条文本文
裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。
この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
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民事訴訟法232条第2項―現行条文本文
第三者が正当な理由なく前項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
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エ /
文書送付の嘱託の申立では、登記事項証明書など当事者が法令により正本又は謄本の交付を求めることができる文書については、することができない。
226条ただし書が、法令により正本又は謄本の交付を求めることができる文書については、文書送付嘱託の申立てを制限している。
根拠条文:民事訴訟法226条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法226条―現行条文本文
第二百二十六条 (文書送付の嘱託)
書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。
ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
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オ /
証人は、自己の配偶者に著しい利害関係のある事項について尋問を受ける場合にも、宣誓をする義務を負う。
201条4項は、自己又は一定の親族等に著しい利害関係のある事項の尋問については宣誓を拒むことができる旨を定める。配偶者もその対象となる。
根拠条文:民事訴訟法201条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法196条第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法201条第4項―現行条文本文
証人は、自己又は自己と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
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民事訴訟法196条第1号―現行条文本文
第百九十六条 (証言拒絶権)
証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。
証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
二 後見人と被後見人の関係にあること。
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全体要旨
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