民事訴訟法 第155問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H23 第65問
論点: 証拠調べ
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
1 / 5
正誤・解説
1 /
裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
民訴法92条の2第2項前段は、証拠調べの期日に専門的知見に基づく説明を聴くため、必要があるときに当事者の意見を聴いて決定で専門委員を関与させることができるとする。
根拠条文:民事訴訟法92条の2第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条の2第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法92条の2第2項―現行条文本文
専門委員は、前項の規定による書面による説明に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により説明を行うことができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法92条の2第1項―現行条文本文
裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
裁判所は、証拠保全として、文書の証拠調べ及び検証をすることはできるが、証人の尋問をすることはできない。
証拠保全では文書・検証だけでなく、証人尋問、当事者尋問、鑑定、書証、検証も可能とされる。よって「証人の尋問はできない」は誤り。
根拠条文:民事訴訟法234条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法234条―現行条文本文
第二百三十四条 (証拠保全)
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
当事者が訴訟能力を欠く場合は、その当事者本人を尋問することはできない。
当事者尋問は証拠資料であり、訴訟能力の有無とは別に行える。説明文では、当事者尋問の場合、当事者本人が訴訟能力者である必要はないとされている。
4 /
証人が正当な理由なく出頭しない場合、裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる。
正当な理由なく出頭しない証人について、195条1項各号の裁判所外尋問の要件には当たらない。むしろ過料や勾引の対象となり得る。
根拠条文:民事訴訟法195条・e-Govで法令を開く民事訴訟法192条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法193条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法194条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法195条―現行条文本文
第百九十五条 (受命裁判官等による証人尋問)
裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
四 当事者に異議がないとき。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法192条第1項―現行条文本文
証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法193条第1項―現行条文本文
証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法194条第1項―現行条文本文
裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾こう引を命ずることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
5 /
裁判所は、職権で当事者本人を尋問することができる。
民訴法207条1項は、裁判所が申立てによらず職権で当事者本人を尋問でき、その際は宣誓させることができると定める。
根拠条文:民事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法207条第1項―現行条文本文
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。
この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。