民事訴訟法 第154問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H22 第63問
論点: 証拠調べ
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
裁判所は、事案の解明に必要であると認めるときは、個人に対しても調査を嘱託することができる。
民訴法186条は、裁判所が必要な調査を嘱託できる相手を官庁・公署等の団体に限っている。個人への調査嘱託はできない。
根拠条文:民事訴訟法186条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法186条―現行条文本文
第百八十六条 (調査の嘱託)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
鑑定人が口頭で鑑定意見を述べる場合、当該鑑定人の意見陳述後の質問は、鑑定の申出をした当事者、相手方当事者、裁判長の順に行うのが原則である。
民訴法215条2項は、口頭意見後の質問順を「裁判長→鑑定申出当事者→他の当事者」としている。設問の順序は逆である。
根拠条文:民事訴訟法215条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法215条第2項―現行条文本文
前項の鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べることに代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により意見を述べることができる。
この場合において、鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べたものとみなす。
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3 /
当事者本人の尋問をする場合において、当該当事者が宣誓をした上で虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、制裁として尋問事項に関する相手方当事者の主張を真実と認めることができる。
民訴法208条は、正当な理由なく出頭せず、または宣誓後に陳述拒絶・虚偽陳述をした場合に、相手方主張を真実と認め得るとする。設問は「宣誓をした上で虚偽陳述」のみを挙げており不正確。
根拠条文:民事訴訟法208条・e-Govで法令を開く民事訴訟法209条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法208条―現行条文本文
第二百八条 (不出頭等の効果)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法209条第1項―現行条文本文
宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
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4 /
裁判所外で検証を行った場合、検証の結果を証拠資料とするには、口頭弁論期日において、検証調書を書証として取り調べなければならない。
裁判所外での検証は、検証調書を証拠資料として用いれば足り、改めて口頭弁論期日に書証として取り調べる必要はない。
根拠条文:民事訴訟法185条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法185条第1項―現行条文本文
裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。
この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
当事者を異にする事件について口頭弁論が併合された場合において、併合前に尋問をした証人について、併合後に再尋問をしたときであっても、併合前の当該証人の証言は、証拠資料となる。
判例は、異なる事件の口頭弁論が併合された場合、併合前にされた各証言は併合後も共通の判断資料として利用できるとしている。
全体要旨
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