民事訴訟法 第153問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H20 第68問
論点: 証拠調べ
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
証拠の申出は、裁判所に対する訴訟行為であるから、口頭弁論又は弁論準備手続の期日においてしなければならない。
証拠の申出は期日前でも可能であり、口頭弁論期日や弁論準備手続期日に限定されない。
根拠条文:民事訴訟法180条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法180条第2項―現行条文本文
証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
証人尋問期日に当事者の一方が欠席した場合、交互尋問をすることができないので、証人尋問をすることは許されない。
当事者が期日に出頭しない場合でも証人尋問は可能であり、交互尋問ができないことから直ちに尋問自体が不可となるわけではない。
根拠条文:民事訴訟法183条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法183条―現行条文本文
第百八十三条 (当事者の不出頭の場合の取扱い)
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
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p3 /
裁判所以外で証拠調べをするときも、直接主義の要請から、受訴裁判所の構成員全員がこれに関与しなければならない。
裁判所以外での証拠調べでは、合議体の構成員の命令等により、全員の関与を要しない場合がある。
根拠条文:民事訴訟法185条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法195条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法185条第1項―現行条文本文
裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。
この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
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民事訴訟法195条―現行条文本文
第百九十五条 (受命裁判官等による証人尋問)
裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
四 当事者に異議がないとき。
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p4 /
集中証拠調べの対象となる証拠調べは、証人及び当事者本人の尋問であるから、文書や検証物の取調べは、集中証拠調べの期日より前に行うのが原則である。
集中証拠調べは、証人・当事者本人尋問を中心に争点整理後に集中して行う制度であり、文書・検証などは対象外である。
根拠条文:民事訴訟法182条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法182条―現行条文本文
第百八十二条 (集中証拠調べ)
証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
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p5 /
証拠保全は、あらかじめ証拠調べをしておく必要性がある場合のための制度であるから、訴え提起後は、証拠保全をすることができない。
訴え提起後でも、必要があれば受訴裁判所に証拠保全の決定を求めることができる。
根拠条文:民事訴訟法235条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法237条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法235条第1項―現行条文本文
訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。
ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
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民事訴訟法237条―現行条文本文
第二百三十七条 (職権による証拠保全)
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
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全体要旨
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