民事訴訟法 第152問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H18 第68問
論点: 証明妨害
問題
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公式解答
正解 / 2 / 4
正誤・解説
p1 /
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて、当事者が必要な釈明をしない場合、裁判所は、その攻撃又は防御の方法を却下することができる。
民訴法157条1項・2項は、当事者が故意・重過失で時機に後れた場合や、趣旨が不明瞭なのに必要な釈明をしない場合に、裁判所が却下できるとする。
根拠条文:民事訴訟法157条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法157条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法157条第1項―現行条文本文
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
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民事訴訟法157条第2項―現行条文本文
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
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p2 /
事件が弁論準備手続に付された場合、当事者が故意又は重大な過失により弁論準備手続の終結までに提出しなかった攻撃又は防御の方法は、口頭弁論において提出することができない。
説明では、弁論準備手続終結後に新たに提出した場合でも、直ちに提出不能となるのではなく、時機に後れた攻撃防御方法として却下される可能性があるとされる。
根拠条文:民事訴訟法174条・e-Govで法令を開く民事訴訟法167条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法174条―現行条文本文
第百七十四条 (弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
第百六十七条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。
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民事訴訟法167条―現行条文本文
第百六十七条 (準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)
準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
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p3 /
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
民訴法208条は、当事者本人が正当な理由なく出頭せず、又は宣誓・陳述を拒んだとき、裁判所が相手方主張を真実と認められると定める。
根拠条文:民事訴訟法208条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法208条―現行条文本文
第二百八条 (不出頭等の効果)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
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p4 /
文書の所持者である第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する文書提出命令を申し立てた当事者の主張を真実と認めることができる。
224条1項の不遵守による真実擬制は当事者に関する規定であり、第三者については225条1項の過料が問題となる。第三者に224条1項はそのまま適用されない。
根拠条文:民事訴訟法224条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法225条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法224条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法224条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法224条第1項―現行条文本文
当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
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民事訴訟法225条第1項―現行条文本文
第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
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民事訴訟法224条第2項―現行条文本文
当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
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民事訴訟法224条第3項―現行条文本文
前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
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p5 /
当事者が、相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させたときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
民訴法224条2項は、提出義務ある文書を相手方の使用を妨げる目的で滅失等した場合、当該文書の記載に関する相手方主張を真実と認められるとする。
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民事訴訟法224条第1項―現行条文本文
当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
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民事訴訟法224条第2項―現行条文本文
当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
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民事訴訟法224条第3項―現行条文本文
前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
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全体要旨
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