民事訴訟法 第151問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H24 第63問
論点: 自白とその撤回
問題
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公式解答
1. 1個
正誤・解説
p1 /
当事者が証拠として提出した契約書について、相手方がその成立の真正を認める旨の陳述をした場合には、裁判所は、証拠によっても当該契約書の成立の真正を否定することができない。
判例は、書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束しないとしている。相手方の陳述があっても、裁判所が証拠により真正を否定できる。
根拠条文:民事訴訟法159条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法420条第1項第5号・e-Govで法令を開く民事訴訟法157条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法159条第1項―現行条文本文
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法157条第1項―現行条文本文
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
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p2 /
口頭弁論の期日において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしなかった当事者は、次回以降の期日において当該事実を争うことができない。
争うかどうかは口頭弁論全体で判断されるため、その期日に明らかにしなかっただけで直ちに後日の争いが封じられるわけではない。
根拠条文:民事訴訟法159条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法159条第1項―現行条文本文
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
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p3 /
自白の撤回は、第三者の刑事上罰すべき行為によって自白をした場合にもすることができる。
判例は、相手方の主張した事実を自白した後でも、第三者の刑事上罰すべき行為により自白した場合には撤回を認める趣旨を示している。
根拠条文:民事訴訟法420条第1項第5号・e-Govで法令を開く
p4 /
自白の撤回は、時機に後れたものとして却下されない。
自白撤回は、訴訟の進行状況によっては時機に後れた攻撃防御方法として却下され得る。常に却下されないわけではない。
根拠条文:民事訴訟法157条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法157条第1項―現行条文本文
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
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p5 /
自己に不利益な陳述をした当事者は、相手方がその陳述を援用する前においても、当該陳述を撤回することができない。
当事者拘束力が認められる裁判上の自白は、相手方が援用する前でも撤回し得る場合がある。自己に不利益な陳述だけで直ちに撤回不可とはいえない。
根拠条文:民事訴訟法159条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法420条第1項第5号・e-Govで法令を開く民事訴訟法157条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法159条第1項―現行条文本文
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法157条第1項―現行条文本文
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
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全体要旨
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