民事訴訟法 第150問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H23 第37問
論点: 自白の拘束力
問題
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甲建物を所有するXは、平成23年4月1日、甲建物を占有するYに対して、所有権に基づき甲建物の明渡しを求める訴えを提起した。これに対してYは、①Xは、平成21年4月1日に、Aに対し、甲建物を期間3年、賃料月額10万円の約定で賃貸したが、事情があって、②平成22年3月1日に、XとAが①の賃貸借契約を合意解除したところ、その後、Xから甲建物を借りて欲しいと依頼され、知人であることからやむを得ず、契約書は作成することなく、③同年4月1日に、YはXとの間で甲建物を期間2年、賃料月額10万円の約定で賃借する旨合意し、その引渡しを受けたとして、Yには甲建物を明け渡す義務はない、と主張した。
公式解答
2 / 4
正誤・解説
1 /
Xが下線部①の事実について「認める」と陳述した場合、Xは、その事実が真実に反していることを知りながら「認める」と陳述したときにも、「否認する」と陳述を変更することができる。
下線部①は主要事実ではないため、裁判上の自白の対象外であり、当事者拘束力も生じない。よって、真実に反することを知りながら認めた場合でも、後に否認へ変更できる。
根拠条文:民事訴訟法179条・e-Govで法令を開く民事訴訟法2条・e-Govで法令を開く民事訴訟法33条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法179条―現行条文本文
第百七十九条 (証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
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民事訴訟法2条―現行条文本文
第二条 (裁判所及び当事者の責務)
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
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民事訴訟法33条―現行条文本文
第三十三条 (外国人の訴訟能力の特則)
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
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2 /
Xが下線部①の事実について「認める」と陳述した場合、裁判所は、その事実をそのまま判決の基礎としなければならない。
下線部①は主要事実ではないので、裁判上の自白には当たらず、裁判所はそのまま判決の基礎とする必要はない。証拠調べの結果に基づき判断できる。
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第百七十九条 (証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
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民事訴訟法2条―現行条文本文
第二条 (裁判所及び当事者の責務)
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
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民事訴訟法33条―現行条文本文
第三十三条 (外国人の訴訟能力の特則)
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
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3 /
Xが下線部②の事実について「認める」と陳述した場合、裁判所は、証拠調べの結果に基づいてその事実が認められないと判断することができる。
下線部②も主要事実ではないため、認否に当事者拘束力は生じない。したがって、裁判所は証拠調べの結果により、その事実を認められないと判断できる。
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第百七十九条 (証明することを要しない事実)
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第二条 (裁判所及び当事者の責務)
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
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民事訴訟法33条―現行条文本文
第三十三条 (外国人の訴訟能力の特則)
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
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4 /
Xが下線部③の事実について「認める」と陳述した場合、その陳述がYの詐欺によってされたものであるときでも、Xは、「否認する」と陳述を変更することができない。
下線部③は主要事実で、原則として自白の撤回はできないが、相手方の詐欺による場合は例外的に撤回が認められる。よって、変更できないとはいえない。
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民事訴訟法33条―現行条文本文
第三十三条 (外国人の訴訟能力の特則)
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
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全体要旨
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