民事訴訟法 第148問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H29 第38問
論点: 裁判上の自由
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
売買契約に基づく代金請求訴訟において、原告が売買契約書を書証として提出し、被告が当該売買契約書が真正に成立したことを認める陳述をした場合には、裁判所は、当該売買契約書が真正に成立しなかったものと判断することができない。
裁判上の自白は争いのない主要事実について生じ、書証の真正成立それ自体に対する自白は、裁判所を拘束するものではありません。したがって、文書の真正成立を否定して判断できないとはいえません。
根拠条文:民事訴訟法179条・e-Govで法令を開く民事訴訟法338条第1項第5号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法179条―現行条文本文
第百七十九条 (証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法338条第1項第5号―現行条文本文
五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
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p2 /
消費貸借契約に基づく貸金請求訴訟において、原告が被告との間で過去に別の消費貸借契約を締結したことを主張し、被告がこれを認める陳述をした場合には、被告は、当該陳述を撤回することができない。
別の消費貸借契約を結んだという事実は、貸金返還請求権の発生原因そのものではなく、主要事実に当たりません。したがって、裁判上の自白は成立せず、撤回不可とはいえません。
根拠条文:民法587条・e-Govで法令を開く
民法587条―現行条文本文
第五百八十七条 (消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p3 /
所有権に基づく動産引渡請求訴訟において、原告が、当該動産を所有していたAからこれを購入したことを主張し、被告が、原告の主張のうちAが当該動産を所有していたことを認める陳述をした場合には、裁判所は、Aが当該動産を所有していたことを判決の基礎とすることができる。
原告がAから購入したという主張の前提として、Aがその動産を所有していたことが主要事実に含まれます。これを被告が認めれば、その範囲で裁判上の自白が成立し、裁判所はその事実を基礎とできます。
根拠条文:民事訴訟法179条・e-Govで法令を開く民事訴訟法338条第1項第5号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法179条―現行条文本文
第百七十九条 (証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
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民事訴訟法338条第1項第5号―現行条文本文
五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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p4 /
土地の無断転貸による解除を理由とする賃貸借契約の終了に基づく土地明渡請求訴訟において、被告が合意解除を理由とする当該賃貸借契約の終了を認める陳述をした場合には、裁判所は、当該賃貸借契約の終了を判決の基礎としなければならない。
土地明渡請求では、契約終了という結果は訴訟物の一部ではありますが、無断転貸解除と合意解除は別個の終了原因です。合意解除の自白があっても、その終了を必ず基礎とする必要はありません。
根拠条文:民法601条・e-Govで法令を開く
民法601条―現行条文本文
第六百一条 (賃貸借)
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p5 /
所有権に基づく建物明渡請求訴訟においては使用貸借契約に基づくものであると主張し、被告が当該建物の占有を援用して当該使用貸借契約の終了を主張した場合には、被告は、使用貸借契約に関する主張を撤回して、当該建物の占有が賃貸借契約に基づくものであると主張することができない。
被告が使用貸借終了を主張していても、それは自己に不利益な主要事実の自白ではなく、抗弁事実の主張にとどまります。したがって、裁判上の自白により賃貸借に基づく占有の主張まで封じられるわけではありません。
根拠条文:民事訴訟法179条・e-Govで法令を開く民事訴訟法338条第1項第5号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法179条―現行条文本文
第百七十九条 (証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法338条第1項第5号―現行条文本文
五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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