民事訴訟法 第147問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H27 第39問
論点: 裁判上の自白
問題
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公式解答
4 / 5
正誤・解説
1 /
貸金返還請求訴訟において、被告が原告の主張する額の金銭の受領を認める旨の陳述をしたときは、金銭消費貸借契約締結の事実につき裁判上の自白が成立する。
金銭の受領を認めても、それだけで金銭消費貸借契約締結の事実まで自白したことにはならない。訴訟物や請求原因のうち、どの事実についての自白かを区別する必要がある。
根拠条文:民法587条・e-Govで法令を開く
民法587条―現行条文本文
第五百八十七条 (消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
貸金返還請求訴訟の原告本人尋問において、被告が抗弁として主張する弁済の事実を原告が認める旨の供述をしたときは、弁済の事実につき裁判上の自白が成立する。
本人尋問での当事者の供述は、証拠調べにおける陳述であって、弁論としての陳述ではない。したがって、相手方の主張する不利益事実を認めても、裁判上の自白にはならない。
根拠条文:民事訴訟法19条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法19条第1項―現行条文本文
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。
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3 /
親子関係不存在確認の訴えにおいて、被告が、子の懐胎が可能である時期に両親が別居していたとの原告の主張を認める旨の陳述をしたときは、この事実につき裁判上の自白が成立する。
人事訴訟では、民事訴訟法上の自白規定がそのまま適用されず、裁判所にも職権探知が求められるため、当事者の自白によって直ちに裁判上の自白が成立するとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法19条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法19条第1項―現行条文本文
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。
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4 /
所有権に基づく建物明渡請求訴訟において、被告が原告との間で当該建物の賃貸借契約を締結した旨の抗弁を主張し、原告がこれを認める旨の陳述をしたときは、賃貸借契約締結の事実につき裁判上の自白が成立する。
賃貸借契約の締結は、原告の所有権に基づく明渡請求に対する抗弁事実であり、相手方に不利益な主要事実について弁論として認めれば裁判上の自白が成立する。
根拠条文:民事訴訟法19条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法19条第1項―現行条文本文
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。
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5 /
所有権に基づく建物明渡請求訴訟において、原告が自ら進んで被告との間で当該建物の賃貸借契約を締結した旨の陳述をしたときは、これを被告が援用すれば、賃貸借契約締結の事実につき裁判上の自白が成立する。
先行自白は、当事者が自ら進んで不利益事実を認めた場合でも、相手方がこれを援用すれば裁判上の自白として効力を持つ。建物賃貸借契約締結の事実につきこれが認められる。
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民事訴訟法19条第1項―現行条文本文
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。
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全体要旨
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