民事訴訟法 第146問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H23 第66問
論点: 裁判上の陳述
問題
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アからオまでの各記述
公式解答
2
正誤・解説
p1 /
所有権に基づく建物明渡請求訴訟の原告が、最初にすべき口頭弁論の期日において、被告との間で当該建物について使用貸借契約を締結したがその契約は終了した旨の陳述をしたのに対し、被告は、請求棄却を求め事実に対する認否は追って行う旨の答弁書を提出し、その期日には出頭しなかった。被告が次の口頭弁論の期日に出頭しなかった場合、原告は、その期日において、使用貸借契約を締結した旨の陳述を撤回することができる。
裁判上の自白が成立しないなら、当該陳述に拘束されず撤回も可能。設問では被告が認否を留保し、次期日も欠席しているため、原告の陳述は自白になっていない。
根拠条文:民事訴訟法179条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法179条―現行条文本文
第百七十九条 (証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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p2 /
原告と被告との間に父子関係があると主張して提起された認知の訴えにおいて、被告が父子関係の存在の事実を認める旨の陳述をしたときは、裁判所は、その陳述に反する事実を認定することができない。
人事訴訟では、民訴法上の自白の効力や裁判所拘束力はそのままは及ばず、裁判所は当事者の陳述に拘束されない。したがって、反する事実認定もあり得る。
根拠条文:民事訴訟法19条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法20条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法19条第1項―現行条文本文
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。
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民事訴訟法20条―現行条文本文
第二十条 (専属管轄の場合の移送の制限)
前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。
特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七条又は前条第一項の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第十七条又は前条第一項の規定を適用する。
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p3 /
所有権に基づく建物明渡請求訴訟の原告が、原告本人の尋問において、被告が抗弁として主張した当該建物についての賃貸借契約締結の事実を認める旨の陳述をしたときは、裁判所は、その陳述に反する事実を認定することができない。
当事者尋問中の陳述は、通常、証拠資料としての供述であって裁判上の自白ではない。よって、裁判所はこれに反する事実認定ができる。
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民事訴訟法179条―現行条文本文
第百七十九条 (証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
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民事訴訟法19条第1項―現行条文本文
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。
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民事訴訟法20条―現行条文本文
第二十条 (専属管轄の場合の移送の制限)
前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。
特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七条又は前条第一項の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第十七条又は前条第一項の規定を適用する。
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p4 /
判例の趣旨によれば、代理人による契約締結の事実を主張する原告が代理権授与の事実を証明するための証拠として委任状を提出し、被告がその成立の真正を認める旨の陳述をした場合であっても、裁判所は、当該委任状が真正に成立したものではないと認めることができ、被告は、その陳述をいつでも撤回することができる。
書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束しない。したがって、裁判所は真正でないと認定でき、またその点について当事者拘束力も及ばないので撤回も可能。
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民事訴訟法179条―現行条文本文
第百七十九条 (証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
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民事訴訟法19条第1項―現行条文本文
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。
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第二十条 (専属管轄の場合の移送の制限)
前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。
特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七条又は前条第一項の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第十七条又は前条第一項の規定を適用する。
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p5 /
所有権に基づく建物明渡請求訴訟の原告が、被告との間で当該建物について使用貸借契約を締結したがその契約は終了した旨の陳述をしたのに対し、被告は、当該建物はもともと自己の所有する建物であったと主張し、口頭弁論の終結に至るまで、原告が陳述した使用貸借契約締結の事実を援用しなかった。この場合、裁判所は、証拠調べの結果、当該使用貸借契約締結の事実が認められるとの心証を得ても、この事実を判決の基礎とすることができない。
主張しない事実でも、証拠資料として適法に取り調べられていれば判決の基礎にできる。自白でなくとも、弁論主義違反とはならない。
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第二十条 (専属管轄の場合の移送の制限)
前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。
特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七条又は前条第一項の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第十七条又は前条第一項の規定を適用する。
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全体要旨
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