民事訴訟法 第145問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H22 第62問
論点: 自白の効力
問題
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【事例】
Xは、A所有の建物をAから買い受けたと主張して、当該建物を占有しているYを被告として、所有権に基づき建物の明渡しを求める訴えを提起した。
公式解答
1 / 3
正誤・解説
p1 /
Yが抗弁として、Xとの間で当該建物について使用貸借契約を締結した旨を主張し、Xがこれを認める旨を陳述した場合、Yの同意があっても、Xは、当該陳述を撤回することができない。
自白の撤回は原則として許されないが、相手方の同意がある場合は例外的に撤回できる。したがって、「Yの同意があっても撤回できない」は誤り。
根拠条文:民事訴訟法179条・e-Govで法令を開く民事訴訟法28条第1項第5号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法179条―現行条文本文
第百七十九条 (証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法28条第1項第5号―現行条文本文
当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。
訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
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p2 /
Yが抗弁として、Aとの間で当該建物について、賃料1か月10万円とする賃貸借契約を締結した旨を主張した場合において、Xが、賃貸借契約締結の事実は否認しつつ、YがAに毎月10万円の金員を支払っていたとのYの主張部分は認める旨を陳述したときでも、裁判所は、YのAに対する金員の支払の事実を判決の基礎としなくてもよい。
間接事実としての自白は、裁判所を拘束しない。裁判所はその事実を判決の基礎にしなくてもよいので、正しい。
根拠条文:民事訴訟法179条・e-Govで法令を開く民事訴訟法28条第1項第5号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法179条―現行条文本文
第百七十九条 (証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
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民事訴訟法28条第1項第5号―現行条文本文
当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。
訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
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p3 /
YがAを賃貸人、Yを賃借人とする賃貸借契約書を提出して書証の申出をした場合において、Xが、当該契約書は真正に成立したことを認める旨を陳述したときは、裁判所は、当該契約書が真正に成立しなかったと認めることはできない。
書証の成立の真正についての自白は、裁判所を拘束しないとされる。したがって、裁判所が真正に成立しなかったと認めることもあり得るため、誤り。
根拠条文:民事訴訟法179条・e-Govで法令を開く民事訴訟法28条第1項第5号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法179条―現行条文本文
第百七十九条 (証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
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民事訴訟法28条第1項第5号―現行条文本文
当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。
訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
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p4 /
Yが抗弁として、Aとの間で当該建物について賃貸借契約を締結した旨を主張し、Xがこれを認める旨を陳述した場合、裁判所は、賃貸借契約締結の事実が存在することを判決の基礎としなければならない。
主要事実についての裁判上の自白が成立すれば、裁判所はその事実を判決の基礎としなければならない。したがって正しい。
根拠条文:民事訴訟法179条・e-Govで法令を開く民事訴訟法28条第1項第5号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法179条―現行条文本文
第百七十九条 (証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
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当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。
訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
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全体要旨
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