民事訴訟法 第142問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H18 第65問
論点: 証明の対象
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
3
正誤・解説
p1 /
外国の法規を適用すべき事件であっても、裁判所は、当事者が当該外国法の内容及び解釈を立証しない限り、これを適用することができない。
外国法は、一般に鑑定や調査嘱託のほか、裁判官の知悉によっても把握し得るので、当事者が内容・解釈を立証しないと適用できない、とはいえない。
根拠条文:民事訴訟法179条・e-Govで法令を開く民事訴訟法247条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法179条―現行条文本文
第百七十九条 (証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法247条―現行条文本文
第二百四十七条 (自由心証主義)
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
裁判官が他の事件を担当した結果をまたま知っている事実は、当事者が立証しない限り、判決の基礎とすることができない。
他事件で職務上知り得た事実は、職務上顕著な事実に当たり、証明不要とされる。したがって、当事者が立証しないと判決の基礎にできない、とはいえない。
根拠条文:民事訴訟法179条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法179条―現行条文本文
第百七十九条 (証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
当事者が本人尋問の際に自己に不利な事実を認める旨を陳述したとしても、裁判上の自白とはならない。
本人尋問での陳述でも、自己に不利な事実を認める趣旨が明確なら、訴訟上の陳述として裁判上の自白になり得る。したがって本肢は正しい。
根拠条文:民事訴訟法179条・e-Govで法令を開く民事訴訟法247条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法179条―現行条文本文
第百七十九条 (証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法247条―現行条文本文
第二百四十七条 (自由心証主義)
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
当事者が裁判所に文書を提出して証拠申出をした後に当該証拠申出が不適法として却下されたとしても、当該文書の記載内容は、弁論の全趣旨として判決の基礎となり得る。
弁論の全趣旨とは口頭弁論に現れた資料や状況をいう。証拠申出が不適法却下された文書は、口頭弁論に現れた資料とはいえず、弁論の全趣旨に含められない。
根拠条文:民事訴訟法247条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法247条―現行条文本文
第二百四十七条 (自由心証主義)
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。