民事訴訟法 第141問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H20 第64問
論点: 証明と疎明
問題
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ア. 主要事実を立証するためには証明が必要であるが、間接事実を立証するには疎明で足りる。
イ. 疎明のための証拠方法には人証も含まれる。
ウ. 民事保全法上の保全命令の発令要件の立証は、疎明で足りる。
エ. 疎明も、民事訴訟法の定める証拠調べの手続に従わなければならない。
オ. 訴訟要件に関する抗弁の一つである仲裁契約の立証は、疎明で足りる。
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
ア /
主要事実を立証するためには証明が必要であるが、間接事実を立証するには疎明で足りる。
主要事実は原則として証明が必要で、間接事実は通常、証明ではなく疎明で足ります。よって「間接事実を立証するには疎明で足りる」はよいが、設問全体の趣旨ではアは誤りとして扱われています。
根拠条文:民事訴訟法188条・e-Govで法令を開く民事訴訟法14条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法188条―現行条文本文
第百八十八条 (疎明)
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法14条第1項―現行条文本文
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
イ /
疎明のための証拠方法には人証も含まれる。
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならず、人証もこれに含まれます。
根拠条文:民事訴訟法188条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法188条―現行条文本文
第百八十八条 (疎明)
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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ウ /
民事保全法上の保全命令の発令要件の立証は、疎明で足りる。
民事保全法13条2項は、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性の疎明を要するとしています。
根拠条文:民事保全法13条第2項・e-Govを開く
民事保全法13条第2項―現行条文本文
保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。
民事保全法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:08)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
エ /
疎明も、民事訴訟法の定める証拠調べの手続に従わなければならない。
疎明は「即時に取り調べることができる証拠」によるもので足り、通常の証拠調べ手続に従う必要まではありません。
根拠条文:民事訴訟法188条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法188条―現行条文本文
第百八十八条 (疎明)
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
オ /
訴訟要件に関する抗弁の一つである仲裁契約の立証は、疎明で足りる。
仲裁契約の立証について、疎明で足りるとする明文規定はなく、原則どおり証明が必要です。
根拠条文:民事訴訟法14条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法14条第1項―現行条文本文
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
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