民事訴訟法 第140問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H19 第64問
論点: 証拠・証明
問題
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公式解答
2 / 4
正誤・解説
1 /
厳格な証明においては、要証事実について高度の蓋然性をもって証明する必要があるが、自由な証明においては、厳格な証明よりも低い証明度で足りる。
厳格な証明と自由な証明は、いずれも「証明」である点は同じで、自由な証明だから直ちにより低い証明度で足りるとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法180条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法180条―現行条文本文
第百八十条 (証拠の申出)
証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
188条に、疎明は即時に取り調べることができる証拠によってしなければならないと規定されている。
根拠条文:民事訴訟法188条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法188条―現行条文本文
第百八十八条 (疎明)
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
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3 /
第三者が所持する文書については、文書提出命令の申立てをすることはできないが、文書送付の嘱託を申し立てることはできる。
第三者所持文書でも、所持者が文書提出義務者なら文書提出命令を申し立てられる。第三者であることだけで一律に不可とはいえない。
根拠条文:民事訴訟法219条・e-Govで法令を開く民事訴訟法221条・e-Govで法令を開く民事訴訟法226条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法219条―現行条文本文
第二百十九条 (書証の申出)
書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
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民事訴訟法221条―現行条文本文
第二百二十一条 (文書提出命令の申立て)
文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 文書の表示
二 文書の趣旨
三 文書の所持者
四 証明すべき事実
五 文書の提出義務の原因
前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。
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民事訴訟法226条―現行条文本文
第二百二十六条 (文書送付の嘱託)
書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。
ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
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4 /
証拠保全の申立てを認める決定に対しては不服申立てをすることができないが、却下する決定に対しては抗告をすることができる。
238条は、証拠保全の決定に対して不服申立て不可とし、他方で328条1項は訴訟手続に関する申立てを却下した決定等への抗告を認めている。
根拠条文:民事訴訟法238条・e-Govで法令を開く民事訴訟法328条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法238条―現行条文本文
第二百三十八条 (不服申立ての不許)
証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法328条第1項―現行条文本文
口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
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5 /
原告となろうとする者は、被告となるべき者が所持する文書について、特に必要がある場合に限り、訴え提起前の証拠収集の処分として、裁判所に対して文書提出命令を申し立てることができる。
訴え提起前の証拠収集として認められるのは、文書提出命令ではなく、文書送付の嘱託や調査嘱託などの限られた処分である。
根拠条文:民事訴訟法132条の4第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法132条の4第1項第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法132条の4第1項第2号・e-Govで法令を開く民事訴訟法132条の4第1項第3号・e-Govで法令を開く民事訴訟法132条の4第1項第4号・e-Govで法令を開く民事訴訟法221条・e-Govで法令を開く民事訴訟法231条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法132条の4第1項―現行条文本文
裁判所は、予告通知者又は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。
ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
一 文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を嘱託し、又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその電磁的記録の送付を嘱託すること。
二 必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に嘱託すること。
三 専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。
四 執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。
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民事訴訟法132条の4第1項第1号―現行条文本文
一 文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を嘱託し、又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその電磁的記録の送付を嘱託すること。
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民事訴訟法132条の4第1項第2号―現行条文本文
二 必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に嘱託すること。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法132条の4第1項第3号―現行条文本文
三 専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法132条の4第1項第4号―現行条文本文
四 執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法221条―現行条文本文
第二百二十一条 (文書提出命令の申立て)
文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 文書の表示
二 文書の趣旨
三 文書の所持者
四 証明すべき事実
五 文書の提出義務の原因
前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。
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民事訴訟法231条―現行条文本文
第二百三十一条 (文書に準ずる物件への準用)
この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
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