民事訴訟法 第139問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H28 第40問
論点: 証拠
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
反対尋問を経ていない証言についても,裁判所は,その証言を事実認定の資料とすることができる。
判例は,反対尋問がない証言でも,それだけで直ちに証拠能力が否定されるわけではなく,結局は自由心証により証拠力を判断し得るとしている。
根拠条文:民事訴訟法247条・e-Govで法令を開く民事訴訟法248条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法247条―現行条文本文
第二百四十七条 (自由心証主義)
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法248条―現行条文本文
第二百四十八条 (損害額の認定)
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
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p2 /
当事者の一方が提出した証拠により相手方に有利な事実を認定するには,相手方の援用がなければならない。
証拠共通の原則により,証拠は提出者に限られず裁判所が自由心証の資料とできる。したがって,相手方の援用が必須とはいえない。
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民事訴訟法247条―現行条文本文
第二百四十七条 (自由心証主義)
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
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民事訴訟法248条―現行条文本文
第二百四十八条 (損害額の認定)
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
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p3 /
口頭弁論の全趣旨のみをもって事実を認定することは,許されない。
民訴法247条は,口頭弁論の全趣旨と証拠調べの結果をしん酌して自由心証で判断すると定める。全趣旨のみでの認定は否定されない。
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民事訴訟法247条―現行条文本文
第二百四十七条 (自由心証主義)
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
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p4 /
損害が生じたことが認められる場合において,損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは,裁判所は,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,相当な損害額を認定することができる。
民訴法248条は,損害の発生が認められ,かつ額の立証が困難なときに,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づく相当額認定を認めている。
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民事訴訟法248条―現行条文本文
第二百四十八条 (損害額の認定)
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
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p5 /
自由心証主義は,職権探知主義による訴訟にも適用される。
自由心証主義は,証拠資料の採否や証拠力評価を裁判官の自由な判断に委ねる原則であり,弁論主義・職権探知主義のいずれとも論理必然的に排斥関係にはない。
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民事訴訟法247条―現行条文本文
第二百四十七条 (自由心証主義)
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
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第二百四十八条 (損害額の認定)
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
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全体要旨
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