民事訴訟法 第138問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R05 第42問
論点: 裁判官に専門知識を提供する民事訴訟法上の手段
問題
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公式解答
1. ア・イ
正誤・解説
p1 /
裁判所が、気象台に対して特定の日及び地域の気象情報を明らかにするよう依頼する場合には、調査の嘱託によることはできない。
裁判所は、必要な調査を官庁等に嘱託できる。気象台は「官庁若しくは公署」に含まれるため、特定の日・地域の気象情報の照会でも調査嘱託を用いることができる。
根拠条文:民事訴訟法186条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法186条―現行条文本文
第百八十六条 (調査の嘱託)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
裁判所は、当事者が書証として提出された設計図面の意味内容について、専門委員から専門的な知見に基づく説明を受けることはできない。
証拠調べの期日に、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明確にする必要があるときは、専門委員に説明を聞かせることができる。設計図面の意味内容についても説明を受けられる。
根拠条文:民事訴訟法92条の2第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法92条の2第2項―現行条文本文
専門委員は、前項の規定による書面による説明に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により説明を行うことができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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p3 /
当事者は、学識経験ある第三者を任意に選択して、専門家としての判断を依頼し、その報告書を書証として裁判所に提出することができる。
学識経験ある第三者を当事者が選び、判断や報告を求めてその報告書を提出する私鑑定は可能とされる。
根拠条文:民事訴訟法213条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法213条―現行条文本文
第二百十三条 (鑑定人の指定)
鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。
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p4 /
裁判所は、工業製品の化学的性質を明らかにする必要があると認めるときは、相当の設備を有する法人に対して鑑定を嘱託することができる。
裁判所は必要があると認めるとき、官庁等だけでなく相当の設備を有する法人にも鑑定を嘱託できる。
根拠条文:民事訴訟法218条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法218条第1項―現行条文本文
裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。
この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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p5 /
当事者は、土地の賃主が賃料増額請求をしたことにより増額された賃料額の確認を求める訴えにおいて、裁判所に対し、鑑定を求める事項をその土地の相当賃料額の算定として、鑑定の申出をすることができる。
規則129条1項本文により、鑑定申出では同時に鑑定事項を記載した書面の提出が必要であり、その例として相当賃料額の算定を鑑定事項として申出できる。
根拠条文:民事訴訟規則129条第1項・e-Govを開く
全体要旨
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