民事訴訟法 第137問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R05 第34問
論点: 専門委員
問題
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公式解答
4. イ エ
正誤・解説
p1 /
裁判所は、当事者の同意を得たとしても、和解を試みる期日において、専門委員を手続に関与させることはできない。
92条2項は、和解を試みる期日において、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て専門委員を手続に関与させることができるとしている。したがって、同意があれば関与可能であり、本記述は誤り。
根拠条文:民事訴訟法92条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第7項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第2項第2号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法92条第2項―現行条文本文
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
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民事訴訟法92条第4項―現行条文本文
第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
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民事訴訟法92条第1項―現行条文本文
次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)(以下この条において「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)が記載され、又は記録されていること。
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民事訴訟法92条第7項―現行条文本文
前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
ただし、第百三十三条の二第二項の申立てがされたときは、この限りでない。
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民事訴訟法92条第2項第2号―現行条文本文
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
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p2 /
裁判所が専門委員を手続に関与させる決定をした後に、当事者双方から当該決定の取消しの申立てがあった場合には、裁判所は当該決定を取り消さなければならない。
92条4項は、裁判所は相当と認めるときは職権又は申立てで取消しできるが、当事者双方の申立てがあるときはこれを取り消さなければならないとしている。
根拠条文:民事訴訟法92条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第7項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第2項第2号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法92条第2項―現行条文本文
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
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民事訴訟法92条第4項―現行条文本文
第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
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民事訴訟法92条第1項―現行条文本文
次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)(以下この条において「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)が記載され、又は記録されていること。
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民事訴訟法92条第7項―現行条文本文
前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
ただし、第百三十三条の二第二項の申立てがされたときは、この限りでない。
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民事訴訟法92条第2項第2号―現行条文本文
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
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p3 /
受命裁判官が弁論準備手続で争点の整理を行う場合に、受命裁判官の命令によっては、専門委員を手続に関与させることはできない。
92条1項、7項により、弁論準備手続で争点整理を行う場合でも、受命裁判官又は受託裁判官が同条の手続を行うときは裁判所・裁判長の職務が行われ、専門委員を関与させ得る。したがって誤り。
根拠条文:民事訴訟法92条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第7項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第2項第2号・e-Govで法令を開く
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民事訴訟法92条第1項―現行条文本文
次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)(以下この条において「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)が記載され、又は記録されていること。
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前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
ただし、第百三十三条の二第二項の申立てがされたときは、この限りでない。
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p4 /
裁判長は、証拠調べ手続に関与させた専門委員に、当事者の同意を得た上で、証人に対して直接に問いを発することを許すことができる。
92条2項2号は、証拠調べの期日に専門委員に証人・当事者本人・鑑定人に対して直接に問いを発することを、当事者の同意を得て裁判長が許すことができるとしている。
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次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)(以下この条において「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)が記載され、又は記録されていること。
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前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
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前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
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p5 /
裁判所は、専ら訴訟手続の円滑な進行を図るためとして、専門委員を手続に関与させる決定をすることはできない。
92条1項は、専ら訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときにも、当事者の意見を聴いて専門委員を関与させることができるとしている。よって本記述は誤り。
根拠条文:民事訴訟法92条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第4項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第7項・e-Govで法令を開く民事訴訟法92条第2項第2号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法92条第2項―現行条文本文
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
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次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)(以下この条において「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)が記載され、又は記録されていること。
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