民事訴訟法 第136問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H29 第35問
論点: 専門委員
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
専門委員について除斥の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。
民訴法92条の6第2項は、専門委員について除斥又は忌避の申立てがある場合、決定確定まで当該事件の手続に関与できないと定める。
根拠条文:民事訴訟法92条の6第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法92条の6第2項―現行条文本文
専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
裁判所は、争点の整理をするに当たり、訴訟関係を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴けばその同意がなくとも、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
民訴法92条の2第1項は、訴訟関係を明瞭にする等のため必要があるときは、当事者の意見を聴いて、専門委員を関与させることができるとする。
根拠条文:民事訴訟法92条の2第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法92条の2第1項―現行条文本文
裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。
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p3 /
裁判所は、当事者双方の申立てがあるときは、専門委員を手続に関与させる決定を取り消さなければならない。
民訴法92条の4は、専門委員関与決定は申立て又は職権で取り消せるとし、当事者双方の申立てがあるときはこれを取り消さなければならないとする。
根拠条文:民事訴訟法92条の4・e-Govで法令を開く
民事訴訟法92条の4―現行条文本文
第九十二条の四 (専門委員の関与の決定の取消し)
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。
ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
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p4 /
裁判長は、当事者の意見を聴けばその同意がなくとも、証拠調べの手続に関与している専門委員が証拠調べの期日において証人に対して直接に問いを発することを許すことができる。
民訴法92条の2第2項では、証拠調べの期日に専門委員が証人等へ直接に問いを発するには、当事者の同意を得ることが必要とされる。
根拠条文:民事訴訟法92条の2第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法92条の2第2項―現行条文本文
専門委員は、前項の規定による書面による説明に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により説明を行うことができる。
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p5 /
裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴けばその同意がなくとも、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
民訴法92条の3は、和解期日に専門委員を関与させる場合、当事者の同意を得て、双方立会いの下で専門的知見に基づく説明を聴くことができるとする。
根拠条文:民事訴訟法92条の3・e-Govで法令を開く
民事訴訟法92条の3―現行条文本文
第九十二条の三 (音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)
裁判所は、前条第一項、第三項及び第四項の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、同条第一項、第三項及び第四項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に同条第一項、第三項及び第四項の説明又は発問をさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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