民事訴訟法 第135問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H20 第62問
論点: 専門委員
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
2
正誤・解説
1 /
口頭弁論又は弁論準備手続の期日において、専門委員が、書面又は口頭により専門的知見に基づく説明をする場合、裁判所は、専門委員がした説明について、当事者に意見を述べる機会を与える必要はない。
専門委員が専門的知見に基づく説明をした場合、裁判所は当事者にその説明について意見を述べる機会を与える必要がある。したがって、本肢は誤り。
根拠条文:民事訴訟法92条の2第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法34条の5・e-Govで法令を開く
民事訴訟法92条の2第1項―現行条文本文
裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
口頭弁論又は弁論準備手続の期日において、専門委員が、書面又は口頭により説明をした場合、裁判所は、その結果を証拠資料として用いることはできない。
専門委員の説明は、専門的知見に基づく説明を聴く制度であって、証拠方法ではない。そのため、その説明結果を証拠資料として用いることはできない。
根拠条文:民事訴訟法92条の2第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法92条の2第2項―現行条文本文
専門委員は、前項の規定による書面による説明に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により説明を行うことができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
証人尋問の期日において、専門委員を手続に関与させる場合、専門委員は、当事者の同意を得ずに証人に直接に問いを発することができる。
証人尋問期日に専門委員が説明をする場合でも、当事者の同意を得て、必要事項について専門委員が証人等に直接問いを発することができるにとどまる。無同意での直接質問はできない。
根拠条文:民事訴訟法92条の2第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法92条の2第2項―現行条文本文
専門委員は、前項の規定による書面による説明に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により説明を行うことができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
4 /
当事者双方が専門委員を手続に関与させる決定の取消しを求めた場合において、裁判所は、取消しが相当であると認めたときに限り、この決定を取り消すことができる。
専門委員関与決定の取消しは、裁判所が相当と認めれば職権又は申立てでできる。したがって、「取消しが相当であると認めたときに限り」とする点が誤り。
根拠条文:民事訴訟法92条の4・e-Govで法令を開く
民事訴訟法92条の4―現行条文本文
第九十二条の四 (専門委員の関与の決定の取消し)
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。
ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
5 /
口頭弁論又は弁論準備手続の期日において、専門委員が、書面又は口頭により専門的知見に基づく説明をする場合、裁判所は、専門委員に宣誓をさせなければならない。
専門委員は証人等とは異なり、説明に際して宣誓を要しない。宣誓義務を定める規定はないため、本肢は誤り。
根拠条文:民事訴訟法201条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法216条・e-Govで法令を開く民事訴訟法154条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法211条・e-Govで法令を開く民事訴訟法338条第1項第7号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法201条第1項―現行条文本文
証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法216条―現行条文本文
第二百十六条 (証人尋問の規定の準用)
第百九十一条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第百九十七条から第百九十九条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第二百一条第一項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法154条第2項―現行条文本文
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせることができる。
この場合において、当該方法によることにつき困難な事情があるときは、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法207条第1項―現行条文本文
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。
この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法211条―現行条文本文
第二百十一条 (法定代理人の尋問)
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。
ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民事訴訟法338条第1項第7号―現行条文本文
七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。